「正社員の求人に応募しても書類で落ちてしまう」「いきなり入社して合わなかったら怖い」と感じている人にとって、働きながら職場を確かめられる紹介予定派遣は気になる選択肢です。ただし、派遣期間中の雇い主は派遣会社で、直接雇用が約束されているわけではありません。この記事では、制度の仕組みや一般派遣・正社員求人との違い、メリットとデメリット、20代が使うときの判断軸を解説します。

「紹介予定派遣って、結局正社員になれるの?」と迷っていませんか?仕組みを知っておけば、自分に合う使い方かどうかはちゃんと判断できますよ。
紹介予定派遣とは|直接雇用を前提にした派遣の仕組み
- 派遣と職業紹介を組み合わせ、直接雇用を前提に働く制度
- 同じ人を同じ派遣先へ派遣できる期間は最長6か月
- 事前面接ができ、期間の終わりに双方の合意で直接雇用が決まる
ここでは、紹介予定派遣がどのような制度なのかを、4つのポイントで整理します。仕組みを先に押さえておくと、求人票に書かれた条件も読み解きやすくなります。
派遣と職業紹介を組み合わせた制度
厚生労働省の資料「紹介予定派遣とは・・・」によると、紹介予定派遣とは、派遣会社が派遣の開始前または開始後に、派遣で働く人と派遣先に対して職業紹介を行う、または行うことを予定して行う労働者派遣のことです。つまり、通常の派遣に「派遣先へ就職するためのあっせん」があらかじめ組み込まれている働き方だといえます。
派遣期間中は、あくまで派遣会社に雇われた派遣社員として派遣先で働きます。そのうえで派遣先が直接雇用を見すえて受け入れる点が通常の派遣との大きな違いで、職業紹介を行うために、派遣会社には職業紹介事業の許可または届出も必要とされています。
派遣期間は同じ人で最長6か月
紹介予定派遣では、同じ派遣労働者を6か月を超えて派遣することはできません。厚生労働省の「派遣先が講ずべき措置に関する指針」でも、派遣先は紹介予定派遣を受け入れるにあたり、6か月を超えて同一の派遣労働者を受け入れないことと定められています。
6か月はあくまで上限なので、求人によってはそれより短い期間が設定されていることもあります。期間が終わるまでに直接雇用へ進むかどうかを決める仕組みのため、入社前に職場を確かめられる期間は、長くても半年に限られると考えておくと、働き方のイメージがつかみやすいでしょう。
事前の面接や履歴書の提出ができる
通常の派遣では、派遣先が働く人を選ぶための事前面接や履歴書の送付を求めることは、原則として認められていません。一方、派遣先が講ずべき措置に関する指針では紹介予定派遣がこの禁止の対象から除かれており、派遣就業を始める前に面接や書類選考が行われます。
派遣先にとっては将来の社員を選ぶ場になるため、志望動機や働く意欲を聞かれる場面もあり、正社員の選考に近い準備をしておくと安心です。その代わり、面接の場で仕事内容や職場の雰囲気を自分からも確認できるので、入社後のギャップを減らすきっかけにもなります。
期間の終わりに双方の合意で直接雇用が決まる
派遣期間中または期間の終わりに、派遣会社が本人と派遣先それぞれの意思を確認し、双方が合意すれば派遣先との直接雇用が成立します。厚生労働省の資料では、派遣期間中に求人・求職の意思を確認し、採用内定を出すこともできるとされています。
逆にいえば、派遣先が採用を望まない場合だけでなく、本人が「この職場では働かない」と判断した場合も直接雇用にはなりません。どちらか一方の都合で決まるのではなく、お互いに見極めたうえで結論を出す制度だと理解しておきましょう。


仕組みがわかったところで、次は一般派遣や正社員の求人と何が違うのかを比べてみましょう。違いがわかると、ぐっと選びやすくなりますよ。
紹介予定派遣とは一般派遣・正社員求人と何が違うのか
- 一般派遣は直接雇用が前提ではなく、事前面接も原則できない
- 正社員求人は、選考に通った時点で応募先と雇用契約を結ぶ
- 紹介予定派遣は、働いてから雇用契約を結ぶかどうかを決める
ここでは、紹介予定派遣を一般派遣と正社員求人(直接応募や転職エージェント経由の応募)と比べ、雇い主や選考、期間の違いを整理します。まずは表で全体像をつかんでおきましょう。
| 項目 | 紹介予定派遣 | 一般派遣 | 正社員求人 |
|---|---|---|---|
| 働き始めの雇い主 | 派遣会社(直接雇用後は派遣先) | 派遣会社 | 応募先の企業 |
| 直接雇用の前提 | あり | なし | 最初から直接雇用 |
| 事前の面接・書類選考 | できる | 原則できない | ある |
| 期間の目安 | 派遣は最長6か月 | 有期雇用の派遣は同じ事業所で原則3年まで | 期間の定めがない雇用 |
| 直接雇用後の試用期間 | 設けないよう求められている | ― | 企業により設けられる |
一般派遣との違い|期間と選考
一般派遣は、派遣先の業務を一定期間担うことが目的で、派遣先に直接雇用されることは前提になっていません。労働者派遣事業関係業務取扱要領によると、有期雇用の派遣を同じ事業所で受け入れられる期間は原則3年までとされており、その範囲で契約を更新しながら働くケースもあります。
これに対して紹介予定派遣は、最長6か月の間に直接雇用へ進むかどうかを決めるため、期間が短く区切られています。また、一般派遣では原則として認められない事前面接があるので、仕事を始める前の選考を通過する必要がある点も大きな違いです。
正社員求人との違い|入社までの順番
正社員求人に直接応募したり、転職エージェントから紹介を受けたりする場合は、選考に通った時点で応募先の企業と雇用契約を結びます。入社後に試用期間が設けられることはありますが、最初から「その会社の社員」として働き始める点が紹介予定派遣との違いです。
紹介予定派遣は、いったん派遣社員として働き、仕事ぶりや職場との相性を確かめてから雇用契約を結ぶ、いわば順番が逆の採用方法です。入社までに時間はかかりますが、そのぶん入社後のミスマッチを減らしやすいという特徴があります。

違いを押さえたら、次は働く人を守るためのルールです。知っているだけで、いざというときに落ち着いて動けますよ。
紹介予定派遣で働く人を守る3つのルール
- 不採用になったら、派遣会社を通じて理由の明示を求められる
- 直接雇用後は、試用期間を設けないよう求められている
- 選考では年齢・性別・障害の有無による差別が禁止されている
紹介予定派遣には、通常の採用とは異なる独自のルールがいくつか定められています。ここでは、働く側が知っておくと役立つ3つのルールを紹介します。
不採用のときは理由の明示を求められる
派遣先が直接雇用しなかった場合や、職業紹介を受けることを希望しなかった場合、働いていた本人は派遣会社を通じてその理由の明示を求められます。「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」では、派遣会社は本人の求めに応じて派遣先に理由の明示を求め、明示された理由を本人に書面などで伝えることとされています。
通常の就職活動では、不採用の理由を詳しく教えてもらえないことも少なくありません。紹介予定派遣では理由を知ったうえで、次の仕事選びや面接での伝え方に生かせるので、結果に納得できないときは遠慮せず派遣会社に確認してみましょう。
直接雇用後は試用期間を設けないよう求められている
紹介予定派遣で直接雇用された場合、派遣先には試用期間を設けないよう求められています。厚生労働省の資料でも「試用期間を設けないようにしてください」と明記されており、派遣期間そのものが職場との相性を確かめる期間の役割を果たしていると考えられます。
また、労働者派遣事業関係業務取扱要領では、紹介予定派遣で雇い入れた労働者に試用期間を設けることは「望ましくない」と記載されています。直接雇用の条件が示されたら、試用期間の有無も書面で確かめておくと安心です。
一般的な正社員の採用で試用期間がどのように扱われるのかは、以下の記事で詳しく解説しています。
選考で年齢・性別・障害による差別は禁止
紹介予定派遣では事前面接などの選考ができるぶん、その選考が公正に行われるためのルールも定められています。厚生労働省の資料によると、派遣先は直接採用する場合と同じように、年齢・性別・障害の有無を理由とした差別をしてはならないとされています。
さらに派遣先の指針では、職務の内容や求められる適性・能力・経験などを、できる限り明示することも求められています。求人票で仕事内容や必要な経験があいまいなときは、派遣会社に具体的に確認することで、自分に合う求人かどうかを判断しやすくなります。

ルールを知ったうえで、メリットとデメリットを両方見ていきましょう。いい面だけを見て決めないのが大事なんですよね。
紹介予定派遣のメリット|働く側から見た3つの利点
- 入社前に仕事内容や職場の人間関係を確かめられる
- 職歴が浅くても、日々の働きぶりを見てもらえる
- 条件の確認や交渉を派遣会社に任せられる
ここでは、働く側から見た紹介予定派遣のメリットを3つ紹介します。職歴に自信がない人や、前の職場を早く辞めてしまった経験がある人にとって意味のあるポイントを中心に解説します。
働きながら職場との相性を確かめられる
求人票や面接だけでは、実際の仕事の進め方や職場の雰囲気まではなかなかわかりません。紹介予定派遣なら、最長6か月の派遣期間中に実際の業務を経験し、上司や同僚との相性も確かめたうえで、その会社に入るかどうかを決められます。
入社してから「思っていた仕事と違った」と気づいて早期離職するのは、本人にとっても企業にとっても負担が大きいものです。働いてみて合わないと感じたら、直接雇用を断る選択肢があるため、慎重に職場を選びたい人にとっては安心材料になります。
職歴が浅くても働きぶりを見てもらえる
職歴が短い人や空白期間がある人は、正社員の書類選考で経歴だけを見られ、なかなか面接に進めないことがあります。紹介予定派遣では、派遣期間中の勤務態度や仕事への取り組み方も直接雇用の判断材料になるため、書類では伝わりにくい長所を評価してもらえる可能性があります。
もちろん事前面接はありますが、選考のあとに「実際に一緒に働いてみる」期間があるのは大きな違いです。遅刻や欠勤をしない、報告・連絡・相談を欠かさないといった基本の積み重ねが評価につながりやすい働き方だといえるでしょう。
条件の確認や交渉を派遣会社に任せられる
直接雇用に切り替わるときの給与や勤務条件について、本人が派遣先と直接やりとりするのは心理的なハードルが高いものです。紹介予定派遣では派遣会社が間に入るため、条件の確認や希望の伝達を任せられます。
派遣会社は、派遣先が直接雇用する場合に予定される労働条件を、派遣で働く人にあらかじめ示すことになっています(労働者派遣事業関係業務取扱要領)。疑問があれば派遣期間中に派遣会社の担当者へ相談できるので、条件に納得したうえで次の一歩を決めやすくなります。

メリットがある一方で、見落とすと後悔しやすい注意点もあります。次の章は特にしっかり読んでくださいね。
紹介予定派遣のデメリット|事前に知っておきたい注意点
- 直接雇用に結びつくのは、派遣された人の半数ほど
- 直接雇用後は正社員とは限らず、契約社員の場合もある
- 派遣期間中は派遣社員としての待遇で働く
ここでは、紹介予定派遣を選ぶ前に知っておきたい3つの注意点を解説します。特に直接雇用後の雇用形態は、応募先を選ぶ段階で確認しておきたいポイントです。
必ず直接雇用されるわけではない
厚生労働省の「令和6年度 労働者派遣事業報告書の集計結果(速報)」によると、紹介予定派遣で派遣された労働者は25,535人、同じ年度に派遣先へ職業紹介を実施した労働者は18,219人、職業紹介を経て直接雇用に結びついたのは13,881人でした。直接雇用に結びついた人数を派遣された人数で単純に割ると約54%で、およそ半数にあたる計算です。
同じ人を追いかけた数字ではないため目安として見る必要はありますが、紹介予定派遣を選んでも、直接雇用されない人が一定数いることは押さえておきましょう。直接雇用は双方の合意で決まるため、派遣先の判断だけでなく本人が辞退する場合もあり、不成立になったときの動き方も考えておくことが大切です。

直接雇用後は正社員とは限らない
紹介予定派遣は「直接雇用」を前提とした制度で、「正社員として雇用すること」まで決まっているわけではありません。労働者派遣事業関係業務取扱要領では、派遣会社が示す「派遣先が雇用する場合に予定される労働条件」の例に労働契約の期間に関する事項も含まれており、期間の定めがある契約社員として雇用されるケースもあります。
正社員を目指して紹介予定派遣を選ぶなら、応募の段階で「直接雇用後は正社員か契約社員か」「契約期間はあるか」を確認することが欠かせません。契約社員の場合は、契約更新の有無や、その後に正社員へ登用される制度があるかもあわせて聞いておくと、将来の見通しを立てやすくなります。
「正社員」と書かれた求人でも契約期間が設けられる場合があることについては、以下の記事で詳しく解説しています。
派遣期間中は派遣社員の待遇で働く
派遣期間中の雇い主は派遣会社なので、給与は派遣会社から支払われ、社会保険も加入条件を満たせば派遣会社で加入します。直接雇用に切り替わると雇い主が派遣先に変わるため、給与の決まり方や賞与、福利厚生が派遣期間中と変わることがあります。
派遣期間が直接雇用後の勤続年数として扱われるかどうかも、会社によって異なります。労働者派遣事業関係業務取扱要領では、年次有給休暇や退職金の計算で派遣期間を勤務期間に含める場合は、その旨を明示することとされているため、派遣期間がその後の待遇にどう反映されるのかも事前に確認しておくと安心です。

ここからは、20代で職歴が浅い人が紹介予定派遣を使うかどうか迷ったときの判断軸を紹介しますね。
紹介予定派遣を20代・職歴が浅い人が使うときの判断軸
- 直接雇用後の雇用形態と契約期間を最初に確かめる
- 6か月で積める経験が、次の就職でも生きるかを考える
- 不成立に備え、正社員求人への応募と並行して比べる
紹介予定派遣が合うかどうかは、制度の良し悪しよりも、自分の状況とどう組み合わせるかで決まります。ここでは、未経験や職歴が浅い20代が判断するときの4つの軸を紹介します。
直接雇用後の雇用形態と契約期間を先に確かめる
正社員として安定して働きたいのに直接雇用後が契約社員だった場合、契約期間の満了をきっかけに、もう一度仕事を探すことになる可能性もあります。そのため最初に確認したいのは、時給や仕事内容よりも先に、直接雇用後の雇用形態と契約期間、契約更新や正社員登用の有無です。
これらは派遣会社が示す労働条件に含まれる内容なので、求人を紹介された段階で聞いても失礼にはあたりません。「正社員前提」と書かれていても、具体的な条件を書面で確かめる習慣をつけておくと、思い込みによる失敗を防げます。
6か月で得られる経験が次につながるか考える
直接雇用に至らなかったとしても、派遣期間中に働いた経験そのものは職歴として残ります。事務のパソコン操作や接客、製造現場での作業など、ほかの会社でも通用するスキルが身につく仕事なら、不成立だった場合でも次の就職活動で話せる材料になります。
反対に、その会社でしか使わない作業だけを短期間こなした場合は、経験として伝えにくくなることもあります。求人を選ぶときは「直接雇用されなかったとしても、この経験は次に生きるか」という視点を持つと、遠回りになりにくい選び方ができます。
不成立になったときの次の手を決めておく
直接雇用が不成立になると、派遣契約は期間の満了とともに終わるのが基本です。派遣会社から次の派遣先を紹介されることもありますが、必ず紹介されるとは限らないため、収入が途切れる可能性も含めて準備しておくと安心です。
不成立だったときは、派遣会社を通じて理由の明示を求め、次の職場選びや面接での伝え方に生かしましょう。「不成立なら次はこうする」と決めておくと、派遣期間中も焦らずに働けるので、結果として本来の力を出しやすくなります。
正社員求人への応募と並行して比べる
紹介予定派遣は、正社員を目指す方法の一つです。20代であれば、未経験歓迎の正社員求人に最初から応募する道もあり、入社後に研修を受けながら仕事を覚えていく働き方も選べます。
どちらが合うかは、紹介予定派遣の求人と正社員求人を並べて、雇用形態や給与、仕事内容を比べてみると判断しやすくなります。若手向けの転職エージェントであるキャリアスタートでは、キャリアアドバイザーへの相談から求人の紹介、面接対策までを受けられます。紹介予定派遣と迷っている段階でも、比較の材料として相談してみてください。
未経験から正社員を目指す場合の具体的な進め方は、以下の記事で流れに沿って解説しています。

判断軸がわかったら、最後に向いている人・向いていない人を確認して、自分がどちらに近いかチェックしてみましょう。
紹介予定派遣が向いている人・向いていない人
- 職場との相性を確かめてから入社したい人に向いている
- 書類だけでは伝わりにくい長所がある人にも合いやすい
- すぐに正社員の雇用を確定させたい人は直接応募も検討する
ここまでの内容をふまえて、紹介予定派遣が向いている人と向いていない人の特徴を整理します。自分の希望や今の状況と照らし合わせながら読んでみてください。
紹介予定派遣が向いている人
紹介予定派遣が向いているのは、入社してから「合わなかった」と後悔したくない人です。前の職場を短期間で辞めた経験があり、次こそ長く働ける会社を選びたい人にとって、働きながら見極められる仕組みは心強いものになります。
- 前の職場を早く辞めた経験があり、職場選びに慎重になっている人
- 書類選考で落ちやすいが、働けば力を発揮できる人
- 未経験の職種で、まずは働いて適性を確かめたい人
また、面接では緊張してうまく話せなくても、日々の仕事には真面目に取り組める人にも向いています。働きぶりを評価してもらえる期間があることは、経歴に自信がない人にとって大きなチャンスになるでしょう。
紹介予定派遣が向いていない人
一方で、できるだけ早く正社員としての雇用を確定させたい人にとって、紹介予定派遣は遠回りになることがあります。最長6か月の派遣期間を経ても直接雇用されるとは限らず、直接雇用後が契約社員の場合もあるためです。
- 最初から正社員としての雇用を確定させたい人
- 収入の見通しをできるだけ早く安定させたい人
- 希望する職種で紹介予定派遣の求人が見つからない人
こうした人は、正社員求人への直接応募や、未経験者向けの就職支援サービスの活用を優先したほうが、希望に近づきやすい場合があります。どの方法を選ぶにしても、直接雇用後の雇用形態と契約期間を確かめる姿勢は共通して役立ちます。
派遣で働いてきた期間が長く、そこから正社員を目指したい人に向けたコツは、以下の記事でまとめています。

最後に、紹介予定派遣についてよく聞かれる疑問をまとめました。気になるところから読んでみてくださいね。
紹介予定派遣とは?よくある質問
紹介予定派遣の派遣期間は延長できますか?
延長はできません。紹介予定派遣では、同じ派遣労働者を同じ派遣先に6か月を超えて派遣しないことが、派遣先が講ずべき措置に関する指針で定められています。
6か月以内であれば期間は求人ごとに設定されるため、より短い期間で直接雇用の判断が行われることもあります。期間の長さは、求人を紹介された段階で確認しておきましょう。
派遣期間の途中で直接雇用を断ることはできますか?
直接雇用は本人と派遣先の双方が合意して成立するため、働いてみて合わないと感じた場合は、直接雇用を希望しないと伝えることができます。辞退したい気持ちが固まったら、派遣期間の終わりを待たずに早めに派遣会社へ伝えておくと、次の仕事探しにも移りやすくなります。
ただし、派遣期間中の就業そのものは派遣会社との雇用契約にもとづいているため、途中で辞めたいときは自己判断で出勤をやめず、まずは派遣会社の担当者に相談しましょう。
直接雇用されなかったらどうなりますか?
直接雇用が不成立の場合、派遣契約は期間の満了とともに終わるのが基本です。派遣会社に求めれば、派遣先が雇用しなかった理由を書面などで示してもらえます。
次の派遣先を紹介してもらえることもありますが、確実ではありません。正社員求人への応募も含めて、次の動き方を考えておくと安心です。派遣先で身につけた業務経験は、次の応募で具体的に話せる材料になります。
紹介予定派遣で直接雇用されると、試用期間はありますか?
厚生労働省の資料では、紹介予定派遣で雇い入れた労働者について、派遣先が試用期間を設けないよう求めています。派遣期間が見極めの期間にあたるためで、業務取扱要領でも試用期間を設けることは望ましくないとされています。
実際の扱いは、派遣会社から示される直接雇用後の労働条件で確認しておきましょう。試用期間の有無によって入社直後の待遇が変わることもあるため、書面で示された内容をよく読んでおくことが大切です。
未経験の職種でも紹介予定派遣で働けますか?
求人によっては、未経験から応募できる紹介予定派遣もあります。派遣期間中に仕事を覚えながら働きぶりを見てもらえるため、経験が浅い人にとって挑戦しやすい面があります。
ただし事前面接などの選考があるため、志望動機や働く意欲は、正社員の選考と同じように準備しておきましょう。未経験の場合は、これまでのアルバイトなどで身につけた姿勢や、新しい仕事を覚えたい理由を具体的に話せると評価につながりやすくなります。
派遣期間は直接雇用後の勤続年数に含まれますか?
会社によって扱いが異なります。労働者派遣事業関係業務取扱要領では、直接雇用後の年次有給休暇や退職金の計算で派遣期間を勤務期間に含める場合、その旨を派遣で働く人に明示することとされています。
有給休暇がいつから付くのかは生活にも関わるため、条件が示されたら派遣期間がどのように扱われるかを確認しておきましょう。
まとめ|紹介予定派遣とは直接雇用を見すえて働ける仕組み
紹介予定派遣とは、最長6か月の派遣期間を経て、本人と派遣先の双方が合意すれば直接雇用に切り替わる働き方です。事前面接で職場を確かめられ、働きぶりを評価してもらえる一方で、直接雇用は約束されたものではなく、直接雇用後が契約社員の場合もあります。
20代で職歴が浅い人が利用するなら、直接雇用後の雇用形態と契約期間を最初に確かめ、不成立になったときの次の手も決めておくことが大切です。正社員求人への応募とも比べながら、自分に合う方法を選びましょう。キャリアスタートでは、キャリアアドバイザーへの相談から求人の紹介、面接対策までを受けられます。

紹介予定派遣にするか、正社員求人に応募するか迷ったら、キャリアスタートに相談してくださいね。求人選びから面接対策まで一緒に進めましょう。
























紹介予定派遣とは、最長6か月の派遣期間を経て、本人と派遣先の双方が合意すれば派遣先に直接雇用される働き方です。事前面接で入社前に職場を確かめられる一方、直接雇用後は正社員とは限らず契約社員の場合もあるため、応募の段階で予定される雇用形態と契約期間を確認しておくことが判断の出発点になります。