
「正社員のはずなのに契約書が1年更新だった…」というご相談、けっこう多いんですよ。落ち着いて契約内容を確認すれば、打てる手はちゃんとありますよ。
この記事では、正社員なのに1年更新になる理由から、無期雇用に切り替える方法、更新を断られたときの対処法までを順を追って解説していきます。
【結論】正社員なのに1年更新でも違法ではない
- 「正社員」は法律用語ではなく、社会的な呼び名にすぎない
- 1年更新でも労働契約としては有効に成立している
- 求人票の表記と契約書の中身がずれていないかを確認する
ここでは、正社員なのに1年更新という契約が違法にならない理由を解説します。
法律上の位置づけを先に押さえておくと、この後の対処法も判断しやすくなります。

「正社員」は法律で定義された言葉ではない
多くの人が「正社員=期間の定めがない雇用」と考えていますが、法律の条文に「正社員」という言葉は登場しません。
正社員・契約社員・アルバイトという分け方は、働き方の違いを分かりやすく伝えるために社会の中で定着した呼び名です。
法律が区別しているのは、期間の定めがない「無期労働契約」と、期間を定めた「有期労働契約」の2つだけです。
そのため、企業が「正社員」と呼びながら1年の有期契約を結んでいても、それ自体を取り締まる法律の根拠はありません。
1年更新でも労働契約としては有効に成立している
契約書に「契約期間1年、更新の可能性あり」と書かれ、あなたが署名しているなら、その内容が実際の労働契約になります。
有期契約であることは、労働者にとって不利な面ばかりではありません。
会社側も期間中は雇用を守る義務を負い、やむを得ない事由がなければ契約期間の途中で解雇できないと労働契約法で定められています。
つまり、1年という期間は会社と労働者の双方を縛るものだと理解しておきましょう。
求人票の表記と契約書の中身がずれていないか確認する
注意したいのは、求人票に「正社員」とだけ書かれていて、面接でも期間の説明がなかったケースです。
入社後の契約書ではじめて「1年更新」と知った場合、労働条件の明示が十分だったのかという問題が残ります。
労働基準法では、契約期間や更新の有無を書面などで明示することが会社に義務づけられています。
- 求人票・募集要項の画面を保存しておく
- 労働条件通知書と雇用契約書を書面で受け取る
- 食い違う点を人事担当者にメールで質問し記録を残す

違法じゃないと分かっても、モヤモヤは残りますよね。次は正社員と1年更新の有期契約が何で違うのかを整理していきましょう。
正社員と1年更新の有期雇用契約は何が違うのか
- 無期雇用と有期雇用の違いは「期間の定めがあるか」だけ
- 試用期間と1年更新の有期契約は法的な性質が異なる
- 呼び名ではなく契約書の記載が実際の労働条件を決める
ここでは、正社員という呼び名と1年更新の有期雇用契約が、どこで線引きされているのかを整理します。
無期雇用契約と有期雇用契約の違い
2つの契約形態の違いは、期間の定めがあるかどうかという1点に集約されます。
| 項目 | 無期雇用契約 | 有期雇用契約(1年更新など) |
|---|---|---|
| 契約期間 | 定めなし | あり(原則3年以内) |
| 契約の終わり方 | 解雇には客観的に合理的な理由が要る | 期間満了による終了があり得る |
| 期間途中の解雇 | 解雇の要件を満たせば可能 | やむを得ない事由がなければできない |
| 更新手続き | 不要 | 更新のたびに労働条件の明示が要る |
| 無期転換ルール | 対象外 | 通算5年超で申込みができる |
表のとおり、1年更新の契約は期間満了というタイミングで雇用が終わる可能性がある点が最大の違いです。
試用期間と1年更新の有期契約は別物
「1年間は試用期間なので有期契約です」と説明された人もいるかもしれません。
ただし、本来の試用期間とは、無期雇用契約を結んだうえで会社側に解約権を残しておく仕組みを指します。
一方、1年更新の有期契約は期間が満了すれば契約自体が終わるため、立場の安定度が大きく異なります。
どちらの扱いになっているかは、契約書に「試用期間」と書かれているか「契約期間」と書かれているかで判断しましょう。
呼び名より契約書の記載が優先される
社内で正社員と呼ばれ、名刺や社員証も他の社員と同じであっても、契約書に期間の定めがあれば法律上は有期契約です。
逆に、賞与や退職金、昇給の対象になっているかどうかは、正社員かどうかとは別の論点になります。
自分の立場を正確につかむために、まずは手元の契約書を読み返すところから始めてみてください。
正社員なのに1年更新になる4つの理由
- 試用期間の代わりに有期契約を使う企業がある
- 業績変動や年俸制の見直しに合わせている場合もある
- 労務管理が整理されていないだけのケースも少なくない
ここでは、正社員なのに1年更新という形をとる企業側の事情を4つに整理して解説します。
背景が分かれば、会社に確認すべきポイントも見えてきます。

理由1|試用期間の代わりに1年の有期契約を結んでいる
もっとも多いのが、適性を見極める期間として1年の有期契約を設定しているケースです。
無期雇用で採用すると、その後の解雇には客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が求められます。
そのため、初年度は有期契約にして、問題がなければ無期契約へ切り替えるという運用をとる企業があります。
この場合は、どうなれば無期契約に切り替わるのかという条件を書面で確認しておくことが重要です。
理由2|業績や人件費の変動に備えている
受注状況の波が大きい業界では、人件費を固定化しないために有期契約を使う企業があります。
プロジェクト単位で人員を組む業態や、公的な補助金・委託事業に紐づいたポジションでも見られる形です。
この場合は、事業自体の継続見込みが更新の可否に直結するため、部署の受注状況を把握しておくと判断材料になります。
理由3|年俸制とセットで契約を毎年見直している
年俸制を採用している企業では、年に1度の評価に合わせて契約書を結び直す運用があります。
ただし、年俸額の見直しと契約期間の設定は本来別の話です。
給与改定のためだけであれば無期契約のままでも可能なため、なぜ期間を区切っているのかを確認しておきましょう。
理由4|労務管理のルールが整理されていない
中小企業やベンチャー企業では、雇用形態の整理が追いついていないだけという場合もあります。
前任者が使っていた契約書のひな形をそのまま流用しており、全社員が1年更新になっているようなケースです。
悪意がないぶん相談すれば無期契約に変更してもらえる可能性もあるため、まずは人事担当者に聞いてみる価値があります。
説明を求めても内容があいまいなままで、会社の姿勢に不安が残る人は、20代の就職支援に特化したキャリアスタートにご相談ください。

理由が分かったら、次は自分の契約書のどこを見ればいいのか。ここが一番大事なところなので、一緒に確認していきましょう。
正社員で1年更新のときに契約書で確認すべき5つのこと
- 更新の有無と判断基準は明示が求められる事項にあたる
- 2024年4月から更新上限の明示ルールが強化された
- 賞与や退職金の扱いもあわせて確認しておく
ここでは、正社員なのに1年更新という契約書を受け取ったときに確認しておきたい5項目を解説します。
いずれも入社後でも確認できる内容なので、契約書と労働条件通知書を手元に用意してみてください。

契約期間の始期と終期が明記されているか
最初に見るべきは、契約の開始日と終了日が具体的な日付で書かれているかどうかです。
ここが空欄だったり「入社日から1年」といったあいまいな表現になっていたりする場合は、書面での訂正を依頼しましょう。
期間が確定していないと、更新時期や雇止めの予告時期も計算できなくなってしまいます。
更新の有無と判断基準が書かれているか
有期契約では、更新の有無とその判断基準を明示することが会社に求められています。
「自動的に更新する」「更新する場合がある」「更新しない」のどれにあたるのかを確認しましょう。
あわせて、勤務成績や会社の経営状況といった更新を判断する具体的な基準が記載されているかも見ておきます。
基準が書かれていれば、次の更新に向けて何を積み上げればよいのかも逆算しやすくなります。
更新上限が示されているか
2024年4月からの労働条件明示ルールの改正により、更新上限を設ける場合はその内容を明示することが求められるようになりました。
「通算契約期間は4年を上限とする」「更新は3回まで」といった記載があれば、それが上限にあたります。
上限が5年以内に設定されている場合、後述の無期転換ルールを使う前に契約が終わる設計になっている可能性があります。
- 通算契約期間の上限が書かれていないか
- 更新回数の上限が書かれていないか
- 上限が後から追加・変更されていないか
無期転換の申込みについて説明があるか
通算5年を超える更新のタイミングでは、無期転換を申し込めることの明示も求められています。
入社時点では記載がないこともありますが、更新のたびに渡される書面に説明が加わっているかを確認しておきましょう。
説明が見当たらない場合は、更新面談の場で口頭ではなく書面での回答を求めておくと記録が残ります。
賞与や退職金が正社員と同じ扱いか
正社員と呼ばれていても、有期契約であることを理由に賞与や退職金の対象から外れている場合があります。
就業規則に「正社員に適用する」と書かれた規定が、自分にも適用されるのかを人事担当者に確認しておきましょう。
数年単位で見ると生涯賃金の差につながる部分なので、入社直後の段階で整理しておく価値があります。

ここからが一番の希望の話です。1年更新でも、条件を満たせば期間の定めをなくせる制度があるんですよ。
正社員なのに1年更新でも5年を超えれば無期雇用に転換できる
- 通算5年を超えると無期転換の申込権が発生する
- 1年更新なら5回目の更新後の1年間が対象期間になる
- 会社は申込みを断れないが労働条件は原則そのまま
ここでは、正社員なのに1年更新の状態から無期雇用へ切り替える方法を解説します。
制度の仕組みと注意点をセットで押さえておくと、更新面談での交渉材料にもなります。

無期転換ルールは通算5年を超えると使える
無期転換ルールとは、同じ会社との有期労働契約が更新されて通算5年を超えたとき、労働者の申込みによって無期契約に転換できる制度です。
厚生労働省は契約期間が1年の場合は5回目の更新後の1年間に、契約期間が3年の場合は1回目の更新後の3年間に無期転換の申込権が発生すると説明しています。
出典:厚生労働省「無期転換ルールについて」
1年更新なら6年目に入るタイミングが目安になる
1年契約を繰り返している場合、5回目の更新を終えた時点で通算期間が5年を超えます。
つまり、入社から数えて6年目に入る契約期間中が、申込みを行える期間にあたります。
申込みをすると、その契約が終わった翌日から無期労働契約が始まる流れです。
口頭でも申込みは成立しますが、あとから争いにならないよう書面やメールで記録を残しておくことをおすすめします。
会社は無期転換の申込みを断れない
要件を満たした労働者が申込みをした場合、会社側はこれを拒否できないと定められています。
「うちにはそんな制度はない」と言われても、法律上の権利であることに変わりはありません。
社内で話が通らないときは、後述する公的な相談窓口を利用する方法があります。
空白期間があると通算がリセットされる
注意したいのが、契約と契約の間に一定以上の空白期間があると通算期間がリセットされる「クーリング」です。
直前の通算契約期間の長さによって、リセットされるまでの空白期間の長さが変わります。
| 直前までの通算契約期間 | 通算がリセットされる空白期間 |
|---|---|
| 2か月以下 | 1か月以上 |
| 2か月超〜4か月以下 | 2か月以上 |
| 4か月超〜6か月以下 | 3か月以上 |
| 6か月超〜8か月以下 | 4か月以上 |
| 8か月超〜10か月以下 | 5か月以上 |
| 10か月超 | 6か月以上 |
無期転換を見据えているなら、契約の切れ目に長い空白ができないよう気をつけておきましょう。
無期転換しても労働条件は原則そのまま
無期転換で変わるのは契約期間の定めがなくなる点で、給与や職務内容は原則としてそのまま引き継がれます。
「無期転換すれば賞与や退職金の対象になる」とは限らないため、そこは別途の交渉が必要です。
とはいえ、期間満了で職を失う不安がなくなる効果は大きく、住宅ローンなどの審査で有利に働く場面もあります。
5年を待たずに会社へ相談する方法もある
無期転換ルールはあくまで最低限の権利であり、5年を待たなければ無期契約になれないわけではありません。
会社と労働者の双方が合意すれば、次の更新のタイミングで期間の定めをなくすことも可能です。
これまでの実績を整理したうえで、更新面談の場で相談してみる価値は十分にあります。
相談しても取り合ってもらえず、5年先まで待てる状況ではない人は、20代未経験の就職支援に特化したキャリアスタートにご相談ください。

「次は更新しない」と言われたら頭が真っ白になりますよね。でも、その場で受け入れる必要はないんですよ。
正社員なのに1年更新で「更新しない」と言われたときの対処法
- 一定の条件では30日前までの雇止め予告が求められる
- 雇止めの理由は書面で示すよう請求できる
- 更新の期待が認められれば雇止めが無効になる場合もある
ここでは、正社員なのに1年更新の契約で雇止めを告げられたときに取れる行動を解説します。
期間満了と言われたからといって、すべてのケースで受け入れなければならないわけではありません。

30日前までの雇止め予告が求められる場合がある
厚生労働省の基準では、契約が3回以上更新されている場合や、1年を超えて継続勤務している場合などに配慮が求められています。
この場合、更新しないのであれば契約期間の満了日の30日前までに予告することが会社に求められます。
満了日の直前に突然告げられたときは、この基準を踏まえて説明を求めてみましょう。
出典:厚生労働省 佐賀労働局「「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」について」
雇止めの理由は書面で請求できる
雇止めの予告を受けたあと、その理由について証明書を求めることができます。
会社側は労働者から請求があった場合、遅滞なく理由を記載した証明書を交付することが求められます。
理由が書面で残れば、それが契約書に書かれた更新基準と食い違っていないかを検証できます。
更新の期待が認められれば雇止めが無効になる場合もある
ここが、多くの人が誤解しているポイントです。
労働契約法には、有期契約が反復更新されていて実質的に無期契約と変わらない場合や、更新への合理的な期待があると認められる場合の定めがあります。
こうしたケースで会社が更新を拒否しても、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性を欠くときは雇止めが認められないことがあります。
期間満了と言われたからといって、その場で退職届に署名する必要はありません。
- これまでの雇用契約書と労働条件通知書の全通
- 更新時のやりとりが残っているメールやチャット
- 「長く働いてほしい」といった上司の発言の記録
総合労働相談コーナーに相談する
社内で解決しないときは、各都道府県の労働局や労働基準監督署に設置された総合労働相談コーナーを利用できます。
雇止めや労働条件の変更など、職場のトラブル全般について無料で相談でき、電話での相談にも対応しています。
出典:厚生労働省「労働基準行政の相談窓口」

会社に残って戦うのも、環境を変えるのも、どちらも立派な選択です。ここでは転職という道も一緒に見ておきましょう。
正社員なのに1年更新の働き方に不安が残るなら転職も選択肢
- 20代のうちは未経験でも応募できる求人の幅が広い
- 求人票では契約期間の欄と試用期間の欄を分けて見る
- 判断に迷うときは就職エージェントに確認してもらう
ここでは、正社員なのに1年更新という働き方に不安が残る場合の、転職という選択肢について解説します。
今の会社に残る前提でも、選択肢を持っておくこと自体が精神的な余裕につながります。
契約が不安定なまま20代を過ごすリスク
1年ごとに更新の可否を気にする状態が続くと、腰を据えてスキルを積み上げにくくなります。
更新されないまま退職した場合、職務経歴書に短い在籍期間が並ぶことになる点も見落とせません。
20代は未経験からのポテンシャル採用に応募しやすい時期なので、動くなら早いほど選択肢が広がります。
フリーターから正社員を目指す場合の進め方は、フリーターの就職についてまとめた記事もあわせて参考にしてください。
求人票で無期雇用かどうかを見極めるポイント
次の職場で同じ状況を繰り返さないために、求人票の見方を押さえておきましょう。
確認したいのは、雇用形態の欄ではなく契約期間の欄に「期間の定めなし」と書かれているかという点です。
試用期間の欄は別項目なので、両者を混同しないよう分けて読むことが大切です。
面接の場でも、内定後に受け取る労働条件通知書の内容を事前に確認したいと伝えておくと安心です。
労働条件の見極めに自信が持てない人は、20代の就職支援に強いキャリアスタートまでご相談ください。
入社前に労働環境を見極める視点は、以下の記事でも詳しく解説しています。
一人で判断が難しいときは就職エージェントを使う
契約書の読み解きや企業の内情の確認は、個人で進めるには限界があります。
就職エージェントを使えば、求人企業へのヒアリング結果をもとに、契約形態や労働環境の実態を事前に把握できます。
キャリアスタートは20代未経験の就職支援に特化しており、履歴書の添削から面接対策まで完全無料で一貫サポートしています。
第二新卒として転職を考えている人は、第二新卒の転職についてまとめた記事もあわせて確認してみてください。
20代での転職活動の進め方は、以下の記事も参考になります。
正社員の1年更新に関するよくある質問
正社員なのに1年更新なのはおかしいですか
一般的とは言いにくい形ですが、違法ではありません。
「正社員」は法律で定義された言葉ではないため、期間の定めがある契約でも正社員として処遇すること自体は認められています。
ただし、更新の判断基準や無期転換の説明があいまいなままなら、書面での確認を求めておきましょう。
1年契約の途中で退職することはできますか
有期契約は原則として期間中の労働義務がありますが、やむを得ない事由があれば途中で解約できます。
また、契約期間の初日から1年を経過した後は、申し出て退職できる旨が労働基準法の附則に定められています。
就業規則の退職手続きもあわせて確認し、余裕をもって申し出るようにしましょう。
1年更新の正社員と契約社員は何が違いますか
法律上の契約形態としては、どちらも有期労働契約であり違いはありません。
差が出るのは、賞与や退職金、昇給、福利厚生といった社内制度の適用範囲です。
就業規則を確認し、自分がどの区分の社員として扱われているのかを把握しておきましょう。
「5年を超えて更新することはない」と言われました
更新上限を設けること自体は、あらかじめ明示されていれば認められています。
一方で、契約の途中から突然上限が追加された場合や、更新への期待が生じていた場合は、雇止めの有効性が争われることもあります。
契約書の変更履歴を確認したうえで、総合労働相談コーナーに相談してみてください。
1年更新の正社員でも住宅ローンは組めますか
金融機関の審査基準によりますが、有期契約であることが不利に働く場合があります。
勤続年数や年収に加えて、雇用の安定性が審査項目に含まれることが多いためです。
大きな借入れを予定しているなら、無期転換の申込みを先に済ませておくという考え方もあります。
まとめ
正社員なのに1年更新という契約は、「正社員」が法律用語ではない以上、それだけで違法とはいえません。
大切なのは、契約期間の始期と終期、更新の判断基準、更新上限、無期転換の説明が書面で示されているかを確認することです。
同じ会社で有期契約が通算5年を超えれば、無期転換ルールによって期間の定めをなくす申込みができます。
「次は更新しない」と告げられた場合も、予告の時期や理由証明書、これまでの更新の実態を確認することで、打てる手が見えてきます。
そのうえで今の環境に将来を託せないと感じるなら、20代のうちに動き出すという選択肢も検討してみてください。

一人で契約書とにらめっこするのはしんどいですよね。キャリアスタートは20代未経験の就職支援に特化しています。プロのキャリアアドバイザーが求人企業の労働条件まで確認したうえで、あなたに合う職場をご提案します。まずは気軽に相談してみてください。

























正社員なのに1年更新という契約は、それだけでただちに違法とはいえません。「正社員」は法律で定義された言葉ではなく、実際の雇用条件は契約書の記載で決まるためです。
ただし、更新の判断基準や無期転換のルールを知らないままでいると、数年後に思わぬ雇止めを受けるリスクがあります。