
「認定日って何を持っていけばいいの?」と不安になりますよね。基本の持ち物さえ押さえておけば、手続き自体はスムーズに終わりますよ。一緒に確認していきましょう!
この記事では、はじめて雇用保険を受給する人に向けて、認定日に必要な持ち物と、認定日までにやること・当日の流れをわかりやすく解説します。
2022年10月から始まったマイナンバーカードでの手続きや、認定日に行けないときの対処法、よくある質問もまとめているので、ぜひ参考にしてください。
ハローワークの認定日とは?頻度と仕組みを解説
- 認定日とは失業状態を確認し失業給付を受けるための手続き日
- 原則4週間に1度のペースでハローワークが日時を指定する
- 初回認定日は受給資格決定からおよそ1か月後に設定される
ここでは、そもそもハローワークの認定日とは何かを解説します。仕組みを理解しておくと、当日の手続きや持ち物の意味がわかりやすくなりますよ。
認定日は失業状態を確認するための手続き日
認定日とは、失業状態にあることを確認し、失業給付(基本手当)を受けるための手続きをおこなう日です。
失業給付は、失業者の生活の安定と再就職の促進をサポートするための制度です。そのため、受給者が本当に失業状態にあり、求職活動をしているかを定期的に確認する必要があります。
認定日には、前回の認定日から今回までの求職活動の状況などを「失業認定申告書」に記入して提出し、ハローワークの確認を受けます。
認定日は原則4週間に1度のペース
失業の認定は、原則として4週間に1度のペースでおこなわれます。
認定日の日時はハローワークが指定するため、自分の都合で選ぶことはできません。指定された日時を忘れないよう、受給資格決定時に渡される認定スケジュールで必ず確認しておきましょう。
なお、初回の認定日は、受給資格が決定してからおよそ1か月後に設定されるのが一般的です。
ハローワークの認定日までにやること3つ
- 雇用保険受給者の初回説明会に参加し制度を理解しておく
- 認定対象期間に必要な回数の求職活動をおこなう
- 認定日の前日までに失業認定申告書を記入しておく
失業給付を受給するには、受給資格の決定後に初回説明会へ参加し、原則4週間に1度の認定を受ける必要があります。ここでは、はじめての認定日までにやっておきたい3つのことを解説します。

雇用保険について理解を深めておく
失業の認定を受ける前に、雇用保険の制度に関する理解を深めておくことが大切です。
受給資格決定時に雇用保険受給者の初回説明会の日時が案内されるので、忘れずに参加しましょう。ハローワークから渡される「雇用保険受給資格者のしおり」にも目を通しておくと安心です。
加えて、厚生労働省が作成した雇用保険制度の説明動画を視聴するのもおすすめです。
動画なら一時停止して資料を確認したり、わかりにくい箇所を巻き戻したりできるので、「説明会には出たけど不安が残る」という人にも向いています。
求職活動を行う

雇用保険を受給するための条件は「受給者が失業状態にあること」です。失業状態とは、再就職の意思と能力があるのに職に就けず、積極的に求職活動をしている状態を指します。
そのため認定を受けるには、認定対象期間中に求職活動の実績が必要です。初回は1回以上、2回目以降は2回以上の実績が原則として求められます。
求職活動実績として認められる主な活動は、以下のとおりです。
- 求人への応募
- ハローワークで職業相談や職業紹介等を受ける
- ハローワークの各種講習・セミナーを受講する
- 許可・届出のある民間機関の職業相談や職業紹介等を受ける
- 許可・届出のある民間機関のセミナー等を受講する
- 再就職に必要な国家試験・検定等の資格試験を受験する
出典:厚生労働省「雇用保険の具体的な手続き|ハローワークインターネットサービス」
一方で、単に求人情報を閲覧しただけ、知人へ紹介を依頼しただけでは、求職活動実績として認められないので注意しましょう。
求職活動実績の作り方については、以下の記事でも詳しく解説しています。
失業認定申告書の提出準備をする
認定日には「失業認定申告書」の提出が求められます。そのため、認定の前日までに求職活動の状況などを記入しておきましょう。
失業認定申告書を記入する際の注意点は、以下のとおりです。
- 就職・就労・内職・手伝いの欄は、収入の有無にかかわらず記入する
- 対象期間は原則「前回の認定日から今回の認定日の前日まで」
- 黒のボールペンまたは万年筆で記入する
就労や内職・手伝いの判断がつかない場合は、ハローワークに問い合わせてから記入しましょう。記入例はハローワークの公式PDFで確認できます。
ハローワークの認定日に必要な持ち物と当日の流れ
- 初回は申告書・受給資格者証・しおり・印鑑・筆記用具が基本
- マイナンバーカードで手続きすると受給資格者証は不要になる
- 当日は申告書を提出し内容確認を受けて次回の案内をもらう
ここでは、認定日に持参するものと当日の流れを解説します。持ち物は初回と2回目以降で少し異なるので、それぞれ確認しておきましょう。

持ち物で迷ったら、まず「失業認定申告書」と「受給資格者証(またはマイナンバーカード)」の2つを忘れないこと。この2点が手続きの主役なんですよ。
初回の認定日に必要な持ち物

初回認定日に必ず持参するものは、「失業認定申告書」と「雇用保険受給資格者証」です。
申告書に不備があった場合の加筆・修正に備えて、印鑑と筆記用具も持参しましょう。「受給資格者のしおり」や「認定スケジュール」など、認定に関する書類も持っていくと安心です。
初回認定日の主な持ち物をまとめると、以下のとおりです。
- 失業認定申告書
- 雇用保険受給資格者証(マイナンバーカードで代替可)
- 受給資格者のしおり
- 認定スケジュール
- 印鑑
- 筆記用具
認定後は職業相談もできるので、ハローワークカードや気になる求人票、スケジュール帳もあるとスムーズです。ハローワークによって持参物の指定があるため、しおりも確認しておきましょう。
2回目以降の認定日に必要な持ち物
2回目以降の認定では、基本的に雇用保険受給資格者証・失業認定申告書・印鑑・筆記用具を持参します。
手続きの方法によっては、認定の際にマイナンバーカードが必要になる場合もあります。そのほか、ハローワークから個別に指示された持ち物があれば、忘れずに持っていきましょう。
マイナンバーカードを使えば受給資格者証は不要

2022年10月以降に受給資格が決定した人は、マイナンバーカードでの本人認証を選べます。この方法を選ぶと、認定日ごとに受給資格者証を持参する必要がなくなります。
マイナンバーカードで手続きする場合、写真を貼付した受給資格者証は発行されず、代わりに手続きの結果が「雇用保険受給資格通知」に印字されて都度渡されます。
認定日にはマイナンバーカードを提示することで、失業の認定を受けられます。受給資格者証の管理が不要になるため、持ち物をシンプルにしたい人に向いています。
出典:厚生労働省「マイナンバーカードで雇用保険の手続を行う皆さまへ」
- マイナンバーカードを持っていない人は従来どおりの手続きでOK
- 従来方式では写真付きの受給資格者証を毎回持参する
- どちらの方式でも失業認定申告書の提出は必要
失業の認定当日の流れ

失業の認定当日の流れは、以下のとおりです。
- ハローワークの窓口に失業認定申告書・受給資格者証などを提出する
- 失業認定申告書の内容について確認・質問を受ける
- 次回の認定日の案内を受ける
内容の確認では、主に認定期間中の労働状況や求職活動状況について質問されます。次回の案内では日程や持参物の説明があるので、メモを取り、不明点はその場で質問しましょう。
通常、認定をおこなった日から5営業日で、指定の口座に基本手当が振り込まれます。ただし、休祝日や年末年始(12月29日〜1月3日)を含む場合は、振り込みが遅れることがあります。
雇用保険受給者が知っておきたいこと3選
- 認定日に行けないときは事前に管轄ハローワークへ相談する
- 虚偽申告などの不正受給には返還や給付停止の処分がある
- 求職活動実績はハローワーク以外の活動でも認められる
ここでは、雇用保険を受給するうえで知っておきたい3つのポイントを解説します。トラブルを避けてスムーズに受給するために、あわせて確認しておきましょう。
認定日にハローワークへ行けない場合の対処法
認定日の指定時間にハローワークへ行けない場合は、まず住所地を管轄するハローワークに相談してください。
以下のようなやむを得ない理由があり、事前に申し出れば、認定日を変更できる場合があります。
- 就職、または求人者との面接・選考・採用試験等
- 各種国家試験・検定等の資格試験の受験
- ハローワーク等の指導による各種講習等の受講
- 14日以内の病気・けがで働けない場合
- 本人の婚姻
- 親族の看護・危篤・死亡など(範囲は限られます)
引用:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」
公共職業訓練の受講や天災・事故などの場合も、必要書類を提出すれば認定を受けられます。必要な書類は管轄のハローワークに確認しましょう。
なお、正当な理由なく認定日に行かないと、その認定日までの期間と当日分は失業の認定(給付の支給)を受けられないので注意が必要です。
不正受給をすると厳しい処分が行われる
虚偽の申告などによって失業給付を受給しようとすると、厳しい処分が行われます。不正とみなされる主な行為は以下のとおりです。
- 行っていない求職活動を記載して虚偽の申告をする
- 就職・就労・自営をしたのに失業認定申告書で申告しない
- 内職や手伝いの事実・収入を隠す、または事実と異なる申告をする
引用:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」
就職・就労には、正社員だけでなくパート・アルバイト・日雇い・試用期間なども含まれます。失業認定申告書では正しく申告しましょう。
不正受給をすると、不正以後の支給がすべて停止されるうえ、受給した給付の返還も求められます。悪質と判断されると、不正受給額の2倍に相当する額の納付や、詐欺罪に問われることもあります。
不正のつもりがなくても、申告漏れによって給付が停止される可能性があります。申告書は不備なく記入しましょう。
求職活動実績はハローワーク以外の活動でも認められる
失業の認定には求職活動実績が必要ですが、これはハローワークの相談やセミナーだけでなく、求人応募や民間機関の職業相談・職業紹介でも認められます。
「許可・届出のある民間機関」とは、厚生労働大臣の許可を受けている、または届出をしている民間の職業紹介事業のことです。
利用を考えている事業者が該当するか心配な場合は、厚生労働省職業安定局「人材サービス総合サイト」で確認してみましょう。
転職を成功させるには「自分に合う会社」との出会いが大切です。希望する働き方を実現するために、ハローワークだけでなく転職エージェントもあわせて活用するのがおすすめです。
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ハローワークだけで転職活動を進めるリスクについては、以下の記事も参考になります。
ハローワークの利用に不安がある人は、メリット・デメリットをまとめたハローワーク活用ガイドもあわせてご覧ください。
ハローワークの認定日に関するよくある質問
最後に、ハローワークの認定日についてよくある質問にお答えします。当日になって慌てないよう、事前に確認しておきましょう。
認定日に印鑑を忘れたらどうなりますか?
近年は申告書が押印不要の様式になっているため、印鑑がなくても手続きできる場合が増えています。ただし、修正が必要なときに使うことがあるため、念のため持参すると安心です。忘れて不安な場合は、その場でハローワークの職員に確認しましょう。
認定日に持っていく服装に決まりはありますか?
認定日の服装に特別な決まりはなく、私服で問題ありません。手続き自体は書類の提出と確認が中心です。ただし、認定後にそのまま職業相談や面接の予定がある場合は、清潔感のある服装を選んでおくとスムーズです。
認定日に遅刻・欠席したらどうなりますか?
正当な理由なく認定日に行かないと、その回の失業の認定を受けられず、給付が先送りになります。遅刻しそうなときや行けないときは、わかった時点で管轄のハローワークへ連絡しましょう。やむを得ない理由があれば、認定日を変更できる場合があります。
求職活動の実績が足りないと給付はもらえませんか?
必要な回数の求職活動実績がないと、その認定対象期間は「不認定」となり、その分の基本手当は支給されません。ただし、認定日には書類を持って行く必要があります。欠席すると次の認定期間が始まらず、給付がさらに後ろ倒しになるため注意しましょう。
まとめ
この記事では、ハローワークの認定日に必要な持ち物を中心に、認定日までにやることや当日の流れを解説しました。
認定日の基本の持ち物は、失業認定申告書・受給資格者証(またはマイナンバーカード)・印鑑・筆記用具です。失業中の生活を支える給付を受けるために、忘れ物がないよう準備して臨みましょう。
認定に必要な求職活動実績は、ハローワーク以外での活動でも認められます。より自分に合う会社と出会うために、転職エージェントもあわせて活用してみてください。

準備が整っていれば、認定日の手続きは思っているよりずっとシンプルですよ。求職活動を前向きに進めながら、自分に合った仕事を一緒に見つけていきましょう!
























ハローワークの認定日の持ち物は、失業認定申告書・雇用保険受給資格者証(またはマイナンバーカード)・印鑑・筆記用具が基本です。しおりや認定スケジュールも持参すると安心して手続きを進められます。