「フリーターで保険証がないので、病気になっても病院に行けない」
「保険証の加入手続きがわからない…」
フリーターで保険証を持っていない方は、こんな不安を抱えていませんか?
確かにフリーターにとって保険証がない状況は、医療費の全額負担や緊急時の不安など、様々なリスクがあります。
この記事では、フリーターが保険証を手に入れる具体的な方法や、保険証がない場合のリスク、おすすめの保険の選び方について詳しく解説します。
また、保険証がない状態での対処法や、社会保険のメリットについても紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
1. フリーターで保険証がないと困る?

フリーターで保険証を持っていないと以下のようなトラブルが起こる可能性があります。
- 医療費を全額負担しなければならない
- 身分証明書として使えない
- 健康保険料を払っていない場合は差し押さえのリスクもある
- そもそも国民健康保険加入は義務である
(1)医療費を全額負担しなければならない
健康保険証を持っていない場合、医療機関での支払いが全額自己負担となります。
通常、保険証があれば医療費の3割負担(6〜69歳の場合)で済むところ、保険証がないと10割を支払う必要があります。
例えば1万円の診療費なら、保険証があれば3,000円の支払いで済むところ、1万円全額を支払うことになります。(出典:医療費の一部負担(自己負担)割合について)
また、高額な医療費がかかった際に利用できる高額療養費制度も使えません。
高額療養費制度とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が限度を超えた場合に、後で払い戻しを受けられる制度です。
万が一の入院や継続的な治療が必要な際に自己負担を減らせる制度のため、この制度が利用できないと医療費の負担が大きくなってしまいます。
(2)身分証明書として使えない
健康保険証を持っていないと、身分証明書がない状態にもなりかねません。
マイナンバーカード、パスポート、運転免許証を持っていない場合、健康保険証は重要な身分証明書となります。
身分証明書がないと様々な手続きや契約が結べない場合もあるため、日常生活に支障をきたすでしょう。
(3)健康保険料を払っていない場合は差し押さえのリスクもある
健康保険に加入しているものの健康保険料を支払わずに保険証が発行されていない方は、差し押さえのリスクがある点にも注意しましょう。
健康保険料の支払いは義務であり、支払いが遅れると延滞税がつき、そのまま支払わずにいると差し押さえになりかねません。
(4)そもそも国民健康保険加入は義務である
日本では病気や怪我の治療を誰もが受けられることを目的として、国民皆保険制度を取り入れています。
国民皆保険制度とは全ての人が公的医療保険に加入し、保険料を支払うことによってお互いの医療費負担を軽減し合うという制度です。
あなたが公的な健康保険に加入していない場合、親や配偶者の社会保険の扶養に入るか、自分で国民健康保険に加入しなければなりません。
2. フリーターで保険証を持っていない人がいる理由

なぜフリーターで保険証を持っていない人がいるのか、その理由は主に3つあります。
- 親の社会保険の扶養から外れたことに気がついていない
- 保険に加入する手続きがわからない、面倒
- 保険料を滞納しており保険証が渡されない
(1)親の社会保険の扶養から外れたことに気がついていない
年収106万円を超えると条件によって社会保険への加入義務が発生し、年収130万円を超えると親や配偶者の社会保険の扶養の対象外となります。
年収が106万円を超えており、かつ以下の条件を満たす場合は社会保険の加入義務が発生します。
- 従業員51名以上の企業
- 週の勤務時間が20時間以上
- 給与が月額88,000円以上
- 2ヶ月を超えて働く予定である
- 学生ではない
※106万円以上年収があっても、条件を満たさない場合は年収130万円未満までは親や配偶者の社会保険の扶養対象です。
ただし、年収が130万円を超えた時点で親や配偶者の社会保険の扶養対象から外れ、自分で国民健康保険に加入しなければなりません。
多くのフリーターがこの事実を知らず、社会保険の扶養から外れても健康保険の加入手続きをとっていない場合があります。
年収の壁について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
(2)保険に加入する手続きがわからない、面倒
国民健康保険に加入する方法がわからず、健康保険証を持っていない方もいます。
どこで手続きをするのか、必要な書類は何かがわからないので手続きができません。
特に社会保険の扶養に入っていた方は健康保険の手続きを自身でしたことがないため、つい面倒になってしまう場合も多いでしょう。
(3)保険料を滞納しており保険証が渡されない
また、保険料を滞納しており保険証が渡されていない方もいます。
全日本民医連が発表したデータでも保険証を持たない人が一定数存在しており、その理由の1つが保険料の滞納であることが発表されています。(出典:無保険や困窮で受診できず 47人死亡 全日本民医連の調査(2009年) 背景に貧弱な社会保障)
国民健康保険に加入はしているものの、健康保険料の支払いを滞納している状態です。
3. フリーターが保険証を手に入れる方法

今保険証を持っていないフリーターが保険証を手に入れるには、何らかの公的健康保険へ加入しなければなりません。
そのための3つの方法を解説します。
- 親や配偶者の社会保険の扶養に入る
- 自分で国民健康保険に加入する
- 社会保険に加入する
(1)親や配偶者の社会保険の扶養に入る
年収が130万円未満のフリーターは、親の社会保険の扶養に入ることで健康保険に加入できます。
親の社会保険の扶養に入れば自身での国民健康保険料の支払い負担がないため、手取りが減らないのがメリットです。
ただし、年収が扶養の範囲内でなければならないため、収入を増やすという選択がしにくくなります。
(2)自分で国民健康保険に加入する
自分で国民健康保険へ加入すれば、保険証を手に入れられます。
お住まいの自治体の窓口や支所へ行けば、必要な書類と手続き方法を教えてもらえます。
ただし、国民健康保険に自分で加入することで自身で健康保険料を支払う義務が生じるため、手取りが減る可能性がある点に注意しましょう。
また、国民健康保険料は全額自己負担のため、社会保険料よりも支払額が大きくなります。
年収が上がるほど健康保険料の負担が増加します。
(3)社会保険に加入する
アルバイト先で社会保険に加入すれば、すぐに健康保険証が手に入ります。
社会保険へ加入できる条件は以下の通りです。
- 従業員51名以上の企業
- 週の勤務時間が20時間以上
- 給与が月額88,000円以上
- 2ヶ月を超えて働く予定である
- 学生ではない
上記を満たしている場合はアルバイト先に申請して社会保険へ加入しましょう。
4. 【保険の種類別】フリーター向け保険証の作り方

健康保険の種類別に保険証の作り方を解説します。
- 親や配偶者の扶養に入る場合
- 国民健康保険に加入する場合
- 社会保険に加入する場合
(1)親や配偶者の社会保険の扶養に入る場合
以下の条件を満たせば、親や配偶者の健康保険の社会保険の扶養に入れます。
- 社会保険に自分で加入する義務がないこと
- 親や配偶者の収入で生計を立てている
- 同居している場合:年収が130万円未満であること
- 別居の場合:年収が130万円未満であり、扶養者からの援助による収入額よりも年収が少ない場合
条件に当てはまることを確認したら、後は社会保険の扶養に入る手続きを親や配偶者にしてもらいましょう。
届出には「被扶養者(異動)届/国民年金第3号被保険者関係届」が必要です。
親や配偶者の職場に申請して書類を作成後、職場を通じて社会保険の扶養加入の手続きをしてもらえます。
なお、加入後の保険証の到着までには概ね1週間程度必要です。
(2)国民健康保険に加入する場合
自分で国民健康保険に加入する場合はまず、以下の条件を確認してから手続きを進めます。
- 他の健康保険に加入していない
- 保険加入者の社会保険の扶養に入っていない
- 生活保護を受けていない
- 後期高齢者医療制度に加入していない
国民健康保険に加入するには自治体の保険年金課、支所などへ行って必要な書類を提出します。
必要な書類は自治体によって異なりますが、一般的に以下のような書類を提出しなければなりません。
- 本人確認資料
- マイナンバーカードまたは通知カード
- キャッシュカード、通帳、口座届出印
提出できる本人確認資料がない場合は代替書類が必要です。
必要書類は自治体により異なるため、事前に自治体へ問い合わせましょう。
国民健康保険の加入書類と添付書類の提出が終わり、書類に不備がなければ申請は完了です。
その場で現住所確認ができる本人確認資料がある場合は、保険証を窓口で即日発行できます。
ただし、本人確認資料がない場合は現住所確認が難しいため、後日郵送になるケースが多いです。
その場合は保険証が届くまでにタイムラグが生じる点に注意しましょう。
(3)社会保険に加入する場合
職場の社会保険へ加入する方法についても説明します。
まずはアルバイト先が社会保険制度を導入しているかどうか、そして自分が対象かどうかを確認しましょう。
- 従業員51名以上の企業
- 週の勤務時間が20時間以上
- 給与が月額88,000円以上
- 2ヶ月を超えて働く予定である
- 学生ではない
社会保険の加入対象の場合は責任者に「社会保険に加入したい」旨を伝えます。
その際に職場から「年金手帳を提出して欲しい」または「基礎年金番号を教えて欲しい」といわれるので、事前に用意しておくと手続きがスムーズです。
その後の手続きは会社を通じておこなわれ、手続き完了後1〜2週間程度で保険証が自宅に届きます。
5. 正社員を目指して社会保険の保険証がおすすめ

自分で健康保険加入の手続きをするのが面倒なら、正社員になって社会保険に加入するのがおすすめです。
どうして社会保険が最もおすすめなのか説明します。
(1)面倒な手続きがない
社会保険加入の手続きは会社を通して行われるため、手続きの負荷がほぼありません。
国民健康保険のように窓口へ行ったり、必要書類を揃える必要がなく簡単です。
今まで健康保険に加入する手続きが面倒で放置していた方にとっては、手間がないというだけでも大きなメリットでしょう。
(2)健康保険と厚生年金に加入できる
社会保険に入れば、健康保険と厚生年金の双方に一度に加入できます。
厚生年金に加入すると将来国民年金に上乗せして加入期間分に支払った年金を受け取れるため、支給額が増えるのがメリットです。
国民年金からの切り替え手続きは必要なく、社会保険に加入すれば自動的に厚生年金への加入手続きもおこなわれるため、手続きの負担も増えません。
(3)会社が保険料の半額を支払ってくれる
社会保険料は健康保険料と厚生年金保険料を会社と加入者で折半する仕組みです。
そのため自分で国民健康保険と国民年金を支払うよりも、社会保険に加入した方が負担額は安くなります。
以上のようにバイト先で社会保険に加入できない方は、正社員として就職し、そこで社会保険へ加入するのがおすすめです。
社会保障が手厚くなり、年金受給額も増えるメリットがあるので、ぜひ検討してください。
「急に正社員は怖い」という方は、社会保険加入が可能な派遣会社へ登録して、ステップアップを目指すのも良いでしょう。
キャリアスタートへのご相談で保険証も職業も手に入れよう
フリーターの方が保険証を持っていないことは、医療費の全額負担や高額療養費制度が使えないなど、様々なリスクがあります。
しかし、「どの保険に入ればいいのかわからない」「手続きが複雑で不安」という方も多いのではないでしょうか。
そんな方はキャリアスタートへご相談ください。
キャリアスタートは就職支援に加えて、社会保険や福利厚生についても詳しい相談員が在籍しています。
社会保険完備の求人紹介はもちろん、内定後まで安心して働ける環境づくりをサポートします。
保険証の取得に不安がある方、まずは相談だけしたいという方も大歓迎です。
保険証も安定した職業も、正社員就職を機に一緒に手に入れましょう。