ハローワークの認定日とは?持ち物・流れ・当日までにやることを解説

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「もうすぐハローワークで失業の認定だけど、持ち物は何が必要?」
「雇用保険の認定日までにやるべきことは何かな」

このような疑問をお持ちではありませんか?

雇用保険を受給することが決定し、最初の認定日も決まったものの、認定日までに行うことや認定当日のことはよくわからず不安になりますよね。

この記事では、はじめて雇用保険を受給する人に向けて、失業の認定までに行うことや認定日に必要な持ち物・流れをわかりやすく解説します。

記事の後半では、雇用保険受給者が知っておきたい情報もまとめているので、最後まで読めば雇用保険への理解が深まりますよ。

これから雇用保険の受給を検討している人やはじめての失業認定を控えている人は、ぜひ参考にしてください。

1.ハローワークで失業の認定を受けるまでにやること3つ

雇用保険(失業給付)を受給するためには、雇用保険受給資格が決定し、雇用保険受給者の初回説明会に参加した後、原則4週間に1度の失業の認定を受けなければなりません。

失業給付は、失業者の生活の安定と再就職の促進をサポートするための制度なので、受給者が失業状態にあることを定期的に確認する必要があるためです。

はじめての認定日までに行うことは、以下の3つがあります。

  1. 雇用保険について理解を深めておく
  2. 求職活動を行う
  3. 失業認定申告書の提出準備をする

順に説明します。

(1)雇用保険について理解を深めておく

失業の認定を受ける前に、雇用保険の制度に関する理解を深めておくことが大切です。

雇用保険の受給資格決定時に雇用保険受給者の初回説明会の日時が案内されるので、必ず参加しましょう。

また、ハローワークから渡される「雇用保険受給資格者のしおり」にも目を通しておくと、より雇用保険について知ることができます。

加えて、厚生労働省が作成した雇用保険制度の説明の動画を視聴するのもおすすめです。

新型コロナウイルスの影響で雇用保険説明会の開催を中止している場合に活用されている動画ですが、説明会に参加した人も視聴ができます。

動画だと一時停止をして資料をじっくり見たり、わかりにくい箇所を巻き戻して視聴したりすることができるので、「説明会は出たけど不安な部分がある…」という人は視聴しておきましょう。

(2)求職活動を行う

前述したとおり、雇用保険を受給するためには「受給者が失業状態にあること」が条件です。

失業状態とは、「再就職する意思と就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態」を指します。

そのため、失業の認定を受けるためには、失業認定対象期間に求職活動を行わなければなりません。

原則、初回の認定では対象期間中に1回以上、2回目以降の認定では対象期間中に2回以上の求職活動実績が必要です。

求職活動実績として認められる活動は、以下があげられます。

求職活動の範囲

  • 求人への応募
  • ハローワークで職業相談や職業紹介等を受ける
  • ハローワークの各種講習、セミナーを受講する
  • 許可・届出のある民間機関が実施する職業相談や職業紹介等を受ける
  • 許可・届出のある民間機関の求職活動に関するセミナー等を受講する
  • 公的機関等が実施する職業相談等を受ける
  • 公的機関等の各種講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会等に参加する
  • 再就職に必要な各種国家試験、検定等の資格試験を受験する

参照:雇用保険の具体的な手続き|ハローワークインターネットサービス

上記のように、客観的に求職活動と判断できる活動が実績として認められており、単に求人情報を閲覧しただけ、または知人への紹介依頼だけでは、求職活動実績として認められません。

求職活動実績については、以下の記事でも解説しているので、こちらもぜひ参考にしてください。

ハローワークの職業相談をすぐ終わらせるには?効率的な求職活動実績の作り方

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ハローワークの職業相談に行きたくない…。短時間で終わらせるコツ3選と求職実績の作り方

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(3)失業認定申告書の提出準備をする

失業の認定を受ける際は、ハローワークに「失業認定申告書」の提出が求められます。

そのため、認定の前日までに求職活動の状況などを失業認定申告書に記入しておきましょう。

失業認定申告書を記入する際の注意点としては、以下があげられます。

失業認定申告書作成の注意点
  • 認定対象期間中に行った就職、就労または内職・手伝いを申告する欄は、収入の有無にかかわらず記入する
  • 失業の認定を受けようとする期間中とは、原則、前回の認定日から今回の認定日の前日までを指す
  • 黒のボールペンまたは万年筆で記入する

就労や内職、手伝いの判断がつかない場合は、ハローワークに問い合わせてから失業認定申告書に記入しましょう。

失業認定申告書の記入例は、こちらを参照してください。

2.ハローワークの失業保険認定日の持ち物と流れ

失業の認定日に持参するものと、当日の流れを紹介します。

  1. 初回の認定日に必要なもの
  2. 2回目以降の認定日に必要なもの
  3. 失業の認定の流れ

順に説明します。

(1)初回の認定日に必要なもの

初回認定日に必ず持参しなければならないものは、「失業認定申告書」と「雇用保険受給資格者証」です。

加えて、申告書に不備があった場合に加筆や修正をする可能性があるので、印鑑と筆記用具も持って行きましょう。

また、「受給資格者のしおり」や「認定スケジュール」など失業認定に関する書類を持って行くと安心です。

さらに、認定後は職業相談ができるので、ハローワークカードや興味のある求人票、スケジュール帳なども持って行くとスムーズに相談ができます。

そのほか、ハローワークによって持参物を指定していることもあるので、受給資格者のしおりを確認しておきましょう。

(2)2回目以降の認定日に必要なもの

2回目以降の認定では、基本的に雇用保険受給資格者証、失業認定申告書、印鑑、筆記用具を持って行きます。

雇用保険の手続き方法によっては、認定の際にマイナンバーカードが必要になる場合があります。

そのほか、ハローワークから個別で指示された持ち物があれば、忘れずに持って行きましょう。

(3)失業の認定の流れ

失業の認定の流れは以下のとおりです。

失業の認定の流れ
  1. ハローワークの窓口に失業認定申告書、雇用保険受給資格者証などを提出する
  2. 失業認定申告書の内容の確認が行われる
  3. 次回の認定の案内を受ける

失業認定申告書の内容の確認では、主に認定期間の労働状況や求職活動状況について質問されます。

次回の認定の案内では、認定の日程や持参物について説明されるのでメモを取っておき、不明点があれば必ず質問しましょう。

通常、失業の認定を行った日から5営業日で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。

ただし、休祝日または年末年始(12月29日~1月3日)を含む場合は、振り込みが遅れる場合があります。

3.雇用保険受給者が知っておきたいこと3選

雇用保険受給者が知っておきたいことを以下3つ紹介します。

  1. 認定日にハローワークへ行けない場合の対処法
  2. 不正受給をすると厳しい処分が行われる
  3. 求職活動実績はハローワーク以外での活動でも認められる

順に説明します。

(1)認定日にハローワークへ行けない場合の対処法

認定日の指定時間にハローワークへ行けない場合は、住居所を管轄するハローワークに相談してください。

また、以下のやむを得ない理由などによって失業認定日にハローワークへ行けない場合は、基本的にハローワークへ事前の申し出をすれば、認定日を変更することができます。

認定日の変更が認められている理由

  • 就職
  • 求人者との面接、選考、採用試験等
  • 各種国家試験、検定等資格試験の受験
  • ハローワーク等の指導により各種講習等を受講する場合
  • 働くことができない期間が14日以内の病気、けが
  • 本人の婚姻
  • 親族の看護、危篤または死亡、婚姻(親族の全てではなく、範囲が限られています)
  • 子弟の入園式・入学式または卒園式・卒業式への出席

引用: Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~|厚生労働省

上記のほか、公共職業訓練等の受講や天災・事故などによって認定日にハローワークへ行けない場合も、必要な書類をハローワークに提出することで認定を受けることが可能です。

認定日の変更の際に必要な書類等については、管轄のハローワークへお問い合わせください。

なお、上記の理由なく認定日にハローワークへ行かないと、認定日までの期間と来所しなかった認定日当日は失業の認定(失業給付の支給)を受けられないことも頭に入れておきましょう。

(2)不正受給をすると厳しい処分が行われる

虚偽の申告や不正によって失業給付を受給しようとした場合は、厳しい処分が行われます。

不正とみなされる行為は、以下があげられます。

不正とみなされる行為

  1. 失業認定申告書に行っていない求職活動を記載して虚偽の申告をすること
  2. 就職や就労、あるいは自営を行ったにもかかわらず、失業認定申告書で申告をしないこと
  3. 内職や手伝いをした事実や収入を隠す、または事実と異なる申告を行うこと

参照: Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~|厚生労働省

2の就職や就労は、正社員でなくてもパートやアルバイト、日雇い、試用期間なども含まれるので、失業認定申告書で正しく申告しましょう。

不正受給をした場合は、不正を行った日以後の支給がすべて停止されるだけなく、不正に受給した失業給付等は返還しなければなりません。

また、不正行為が悪質であると判断された場合は、不正受給金額の2倍に相当する額の支払いが生じ、場合によっては詐欺罪として刑罰を科されることもあります。

不正行為のつもりがなくても、失業認定申告書での申告漏れによって失業給付が停止される可能性もあるため、申告書は不備なく記入しましょう。

(3)求職活動実績はハローワーク以外での活動でも認められる

1.ハローワークで失業の認定を受けるまでにやること3つ」でも紹介しましたが、失業の認定を受けるためには求職活動実績が必要です。

求職活動実績は、ハローワークの職業相談や職業紹介、セミナー参加だけでなく、求人応募や許可・届出のある民間機関の職業相談や職業紹介も認められています。

「許可・届出のある民間機関」とは厚生労働大臣の許可を受けている、または届出を行っている民間の職業紹介事業のことです。

これから利用を考えている職業紹介事業が該当するか心配な場合は、厚生労働省職業安定局「人材サービス総合サイト」でチェックしてみましょう。

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以下の記事では、ハローワークだけで転職活動をする危険性について解説していますので、こちらもぜひ参考にしてください。

ハローワークだけで20代の転職を成功させるのは難しい?支援内容を紹介

2022.07.27

まとめ

この記事では、はじめて雇用保険を受給する人に向けて、失業の認定までに行うことや認定日に必要な持ち物・流れなどを解説しました。

失業中の生活の支えとなる雇用保険を受給するためには、必ず失業の認定を受ける必要があります。

本記事を参考に、失業の認定に向けて万全の準備をしましょう。

失業の認定に必要となる求職活動実績は、ハローワーク以外での求職活動も認められます。

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