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トライアル雇用とは?求職者にとってのメリットとデメリット

やりたい仕事はあるのに、求人情報には「経験年数」や「資格保持者」を優遇すると書かれているのを見て、頭を悩ます方も多いのではないでしょうか。

経験不足やブランクがあるとやはり正社員になるのは難しいのではないか…と心配になりますよね。
実際、転職をする上でキャリアやスキルは重要になってきます。
しかし、そんな経験不足やブランクがあることで安定した職業に就くことが難しい方のために向けた取り組みがあります。

「トライアル雇用」という制度をご存知ですか?

就活中の方なら1度は聞いたことがあるのではないでしょうか。

今回はトライアル雇用に関する知識と、メリット・デメリットについてまとめました。

トライアル雇用の基礎知識

「トライアル雇用とは何なのか?」と思う方も多いと思います。

まずはトライアル雇用についての基礎知識を知っておきましょう。

トライアル雇用とは

トライアル雇用とは3ヶ月の間、働く人たちを雇い企業側と求職者側が交互に適性を判断し、お互いが合意をすることで本採用が決まる制度です。

この制度によって職業経験、技能・知識などの不足している人や長いブランクがある人が期間中に職業への適性や能力を見極め、正規雇用へのきっかけを作ることが可能です。したがって、就職が難しい方への救済処置とも言えます。

トライアル雇用と試用期間の違い

トライアル雇用と似た形で、試用期間があります。試用期間も企業が働く人たちの適性を見極めるための期間で、3〜6ヶ月が一般的です。

トライアル雇用との大きな違いは労働契約です。試用期間は「解雇する権利を保留した労働契約」といって、雇用契約が結ばれている状態にあります。そのため、働いている人たちを解雇させるためには、正当な理由や手続きが必要になります。

しかし、トライアル雇用はあくまでも3ヶ月の契約と決まっており、期間満了後に企業側に採用の義務はありません。したがって、3ヶ月後に解雇される可能性もあります。

トライアル雇用の対象者

就業経験の不足している人やブランクがある人の救済処置とも言えるトライアル制度ですが、誰でも応募できるわけではありません。以下に示す条件のいずれかに該当する必要があります。

・就労経験がない人で職業に就きたい人
・学校卒業後3年以内で、安定した職業に就いていない人
・過去2年以内に2回以上の離職や転職歴がある人
・離職期間が1年以上ある人(妊娠や出産、育児を理由に離職した人も含まれる)
・生活保護受給者、母子家庭の母、父子家庭の父といった特別な配慮を要する人
・希望する職業の就労経験がない人


障害者向けの障害者トライアル雇用もある

トライアル雇用には、障害を持った方でも応募できる「障害者トライアル雇用」があります。障害者トライアル雇用へ応募できる人の条件はこちらです。

・離職期間が半年以上ある人
・希望する職業の就労経験がない人
・過去2年以内に2回以上の離職や転職歴がある人
・重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者

トライアル雇用のメリット・デメリット

トライアル雇用には、求職者と企業側の双方にメリット・デメリットがあります。それぞれの立場からメリットとデメリットを見ていきましょう。

求職者にとってのトライアル雇用のメリット

トライアル雇用では実際に業務を行うことになるので、会社の雰囲気や実際の仕事内容、人間関係など、面接だけでは判断できないことを知ることができます。この期間で自分がこの仕事に合っているかなどの判断ができるので、ミスマッチを防ぐことができます

経験やスキルが重要視されないため、未経験の職種に挑戦しやすいこと。また、応募の際も書類選考がないので、中途採用に比べて全体的にハードルが低いこともメリットです。

そして、トライアル雇用終了後、約8割の人は常用雇用が結ばれ正式採用されています。

求職者にとってのトライアル雇用のデメリット

トライアル雇用は原則3ヶ月ですが、トライアル期間中は常用雇用が約束されたわけではありません。そのため、3ヶ月の期間満了後に不採用になるケースもあります。さらに不採用になった場合、3ヶ月で解雇されたという職歴が残ってしまいます。

また、トライアル雇用は全ての企業で行っているわけではないので、選べる企業が限られてきます。

企業にとってのトライアル雇用のメリット

求職者の適性を判断した上で、確実な正規雇用を行えます。本採用後のミスマッチが減ることは、企業にとっても労力的やコスト的な面で大きなメリットとなるでしょう。
また、トライアル雇用には助成金制度(奨励金)といって、対象者を雇用した事業主には助成金が支給されます。

一般トライアルコースの場合、支給金額は1人あたり月4万円(母子家庭の母、父子家庭の父は5万円)で3ヶ月分がまとめて支給されます。

一方、障害者トライアルコースの場合、精神障害者に限り月額が最大8万円支給されるケースもあります。
このように、トライアル雇用で対象者を雇い入れ一定の要件を満たした場合に助成金が支給されるため、採用コストを抑えながら人材育成を充実させることができます。

企業にとってのトライアル雇用のデメリット

トライアル雇用を利用する際には、ハローワークや労働局にトライアル雇用開始の実施計画書を提出したり、助成金を受給するためにはトライアル雇用終了後に支給申請書を提出したりなどの書類処理が発生します。それぞれの段階で必ず提出しなければいけないため、スケジュールの確認や管理が必要です。
また、トライアル雇用期間中に解雇や退職、常用雇用への移行、休業休暇により所定労働時間及び就労日数に満たない場合、支給金額は就労時間の割合によって減額されます。
加えて、トライアル雇用は業界未経験の方の応募が多いため、教育や育成が長期になることも予想されます。

トライアル雇用の流れ

実際にトライアル雇用で応募する場合、どのように行えば良いのでしょう?

一連の流れを説明していきます。

ハローワークや職業紹介事業者に相談

まずは、ハローワークや職業紹介事業者などの機関で求職登録を行います。その後、職員さんに相談をしトライアル雇用対象求人を紹介してもらいます。

トライアル雇用採用の選考面接を受験

希望する仕事が見つかった場合、選考面接を受けます。ただし、トライアル雇用は選考期間中を含めて1社しか受けられません。結果が出るまで、他のトライアル雇用は紹介してもらえないので注意しましょう。
その後、採用が決まればトライアル雇用が開始されます。

トライアル雇用終了後

企業側で常用雇用に移行するか否かの判断が行われます。常用雇用への移行が決まれば正式採用ですが、常用雇用に移行しない場合はそのまま雇用期間満了となります。

トライアル雇用で大切なのは仕事へ対する姿勢

このように、職業経験や技能・知識などの不足で就職に不安がある方や長いブランクがある方への救済になるのが、トライアル雇用です。

中途採用に比べてハードルも低く、ミスマッチも防げることもトライアル雇用の魅力ですね。

トライアル雇用は原則3ヶ月間試行雇用として働いてみる制度ですが、利用した方の多くが常用雇用されています。

企業側も未経験者が多いことを承知の上で利用している制度です。したがって、大事なのは力量よりも、仕事に対して一生懸命に取り組もうとする姿勢ではないでしょうか。

2014年3月にはトライアル雇用へ応募できる対象者の条件も変わり、より利用しやすくなりました。

応募条件に該当している方は、まずトライアル雇用に応募して常用雇用へのチャンスを掴んでみてはいかがでしょうか。

あなたが頑張る気持ちを示すことさえできれば、きっと夢の正社員への道が切り開けることでしょう。