求人票や給与明細を見ていて、「給与」「賃金」「給料」という言葉が混ざっていて戸惑ったことはありませんか。
どれも働いた対価として受け取るお金を指しますが、実はそれぞれ使われる法律が違うという明確な区別があります。
この記事では、給与と賃金の違いを法律の条文にさかのぼって整理したうえで、給料・報酬・額面・手取りとの関係までまとめて解説します。
あわせて、転職活動で失敗しないための求人票の「月給」の読み解き方も紹介します。お金の知識は、条件のよい会社を見極める武器になります。

「求人票の月給に何が含まれるのか分からない」というご相談、本当に多いんです。言葉の意味が分かると、条件の比較がグッと楽になりますよ。
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給与と賃金の違いは「どの法律で使われる言葉か」にある
- 賃金は労働基準法、給与は所得税法で使われる言葉である
- 賃金は労働者が対象で、役員報酬は賃金に含まれない
- 指しているお金の中身は、実務上ほとんど重なっている
「賃金」と「給与」はどちらも労働の対価として支払われるお金を指しますが、それぞれ登場する法律が異なります。
法律ごとに目的が違うため、同じお金でも呼び方と対象範囲が変わってくるのです。まずはそれぞれの定義を条文から確認していきましょう。
賃金とは?労働基準法における定義
賃金は、労働基準法第11条で次のように定義されています。
この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
ポイントは「名称の如何を問わず」という部分です。呼び方が給料でも手当でも賞与でも、労働の対価であればすべて賃金にあたります。
労働基準法の目的は労働者を保護することです。そのため賃金は、労働者に支払われるものだけが対象になります。
取締役や監査役などの役員は、会社に使用される労働者ではありません。したがって役員報酬は労働基準法上の賃金には含まれないという整理になります。
給与とは?所得税法における定義
一方の給与は、税金に関する法律である所得税法第28条に登場します。
給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得をいう。
所得税法の目的は公平に課税することです。そのため「誰が受け取ったか」よりも「どんな性質の所得か」が重視されます。
結果として、所得税法上の給与には役員報酬も含まれます。労働者だけを対象とする賃金とは、この点が大きく異なります。
一覧表で見る給与と賃金の違い
ここまでの内容を表にまとめると、両者の関係がはっきりします。

| 比較項目 | 賃金 | 給与 |
|---|---|---|
| 主に使う法律 | 労働基準法・最低賃金法など | 所得税法など |
| 法律の目的 | 労働者の保護 | 公平な課税 |
| 対象になる人 | 労働者のみ(役員は対象外) | 労働者+役員 |
| 含まれるもの | 労働の対償として支払うすべてのもの | 給料・賃金・賞与・手当など |
| 目にする場面 | 労働条件通知書、就業規則、賃金規程 | 源泉徴収票、年末調整、確定申告 |
このように、どちらが広いかは文脈によって変わります。対象者の広さでは給与、含まれる項目の考え方では賃金に軍配が上がる場面が多いといえます。
「支払う側と受け取る側」という説明は補助的なもの
インターネット上には「給与は支払う側から見た言葉、賃金は受け取る側から見た言葉」という説明も見られます。
これは覚え方としては分かりやすいのですが、法律の条文にそう書かれているわけではありません。
あくまで補助的な理解にとどめ、本質は「準拠する法律の違い」だと押さえておくのが正確です。

ここまでで2つの言葉の違いは押さえられましたね。次は「給料」や「報酬」も加えて、まとめて整理していきましょう。
給与・給料・賃金・報酬・賞与の違いを整理
- 給料は基本給を指すことが多いが、法律上の厳密な定義はない
- 報酬は雇用契約以外の支払いに使われる言葉である
- 賞与は臨時に支払われる賃金として扱われる
お金にまつわる言葉は、給与と賃金だけではありません。給料・報酬・賞与といった言葉も日常的に使われています。
それぞれの位置づけを知っておくと、労働条件通知書や給与明細を読むときに迷わなくなります。
給料は「基本給」を指すことが多い
「給料」は日常でもっともよく使われる言葉ですが、実は法律上の厳密な定義がありません。
一般的には、諸手当を含まない基本給の部分を指して使われることが多い言葉です。
ただし専門家のあいだでも解釈には幅があり、「給料と給与は基本的に同じものと理解すれば十分」とする見解もあります。
そのため「給料=必ず基本給」と決めつけるのは避けたほうが無難です。求人票では、必ず内訳を確認するようにしましょう。
報酬は雇用契約以外の支払いに使われる
「報酬」は、雇用契約を結んでいない相手への支払いに使われる言葉です。
たとえば業務委託契約を結んでいるフリーランスへの支払いは、給与ではなく報酬にあたります。
また、役員に支払われるお金も「役員報酬」と呼ばれます。労働の対価ではなく、委任契約に基づく対価という位置づけだからです。
求人が「業務委託」の場合、支払われるのは給与ではなく報酬です。労働基準法や最低賃金法の保護対象外となる点は、応募前に必ず確認しておきましょう。
5つの言葉の関係を一覧表で確認

| 言葉 | 意味 | 主な使用場面 |
|---|---|---|
| 賃金 | 労働の対償として支払われるすべてのもの | 労働基準法・賃金規程 |
| 給与 | 労働の対価として支払われるお金の総称(役員報酬を含む) | 所得税法・源泉徴収票 |
| 給料 | 基本給を指すことが多い(法律上の定義はない) | 日常会話 |
| 賞与 | 臨時に支払われる賃金(ボーナス) | 賃金規程・労働条件通知書 |
| 報酬 | 雇用契約以外に基づく支払い | 業務委託契約・役員報酬 |

言葉の整理ができたら、次は「何が賃金に含まれて、何が含まれないのか」を見ていきます。ここは意外と知られていないところなんですよ。
賃金に含まれるもの・含まれないもの
- 支給条件があらかじめ定められていれば手当も賃金になる
- 出張旅費などの実費弁償的なものは賃金に含まれない
- 結婚祝金などの恩恵的なものも賃金に含まれない
会社から支払われるお金がすべて賃金になるわけではありません。判断のポイントは「労働の対償かどうか」です。

賃金に含まれるもの
以下のものは、労働の対価として支払われるため賃金に含まれます。
- 基本給
- 時間外労働・休日労働・深夜労働の割増賃金(残業代)
- 通勤手当
- 住宅手当・家族手当・役職手当(支給条件が定められている場合)
- 賞与(ボーナス)
- 有給休暇を取得した日の賃金
- 休業手当
手当については、労働協約・就業規則・賃金規程などで支給条件が決まっているかが判断の分かれ目になります。
条件が明確に定められていれば、一部の従業員だけに支給されるものであっても賃金として扱われます。
賃金に含まれないもの
反対に、労働の対価ではないものは賃金に含まれません。大きく「実費弁償的なもの」と「恩恵的なもの」の2種類に分かれます。
| 分類 | 具体例 |
|---|---|
| 実費弁償的なもの | 出張旅費、宿泊費、移転料、制服・作業服費、業務利用分の通信費 |
| 恩恵的なもの | 結婚祝金、災害見舞金、死亡弔慰金 |
これらは会社が立て替えた費用の精算や、お祝い・お見舞いの気持ちとして支払われるものです。
働いたことへの対価ではないため、賃金には該当しないという扱いになります。
現物支給されるものはどう扱われる?
社宅の貸与や通勤定期券の支給など、現金以外で支払われるものを現物給与といいます。
労働基準法第24条には「賃金は通貨で支払わなければならない」という通貨払の原則があります。
ただし労働協約に定めがある場合は、現物支給も認められています。この場合、現物給与も賃金として扱われます。
「賃金は現金だけ」という説明を見かけることがありますが、正確ではありませんので注意してください。

ここからは実践編です。「額面はいいのに手取りが少ない」の理由を、計算式で分かるようにしていきますね。
額面と手取りの違い|給与明細の見方
- 額面は総支給額、手取りは控除後に実際に受け取る金額
- 給与明細は「支給」「控除」「勤怠」の3つで構成される
- 手取りは額面のおよそ7〜8割が目安になる
求人票に書かれた金額と、実際に口座へ振り込まれる金額が違うと感じたことはありませんか。
これは額面と手取りが別のものだからです。転職前に手取りを把握できると、生活設計が立てやすくなります。
| 用語 | 意味 | 給与明細での表記例 |
|---|---|---|
| 額面 | 控除される前の総支給額 | 総支給金額 |
| 手取り | 控除後に実際に受け取る金額 | 差引支給額 |

給与・賃金を構成する3つの要素
給与明細は、大きく3つの要素で構成されています。この構造を知ることが、手取りを理解する第一歩です。
- ①支給…会社が支払うすべてのお金(基本給・残業代・各種手当)
- ②控除…社会保険料と税金など、差し引かれるもの
- ③勤怠…欠勤・早退・有給休暇など1か月の勤務状況
さらに支給の中身は、固定給与と変動給与に分けられます。
固定給与は基本給のように毎月一定額が支払われるもの、変動給与は残業代や休日手当のように月ごとに金額が変わるものです。
控除として差し引かれる主なものは以下のとおりです。
- 健康保険料
- 厚生年金保険料
- 雇用保険料
- 介護保険料(40歳以上が対象)
- 所得税
- 住民税(前年の所得に応じて課税)
住民税は前年の所得をもとに計算されるため、社会人1年目は天引きされないケースが多い点は覚えておきましょう。
2年目の6月から住民税が引かれ始め、手取りが減ったように感じる方は少なくありません。
手取り額の計算方法
手取り額を求める計算式は次のとおりです。
手取り額 =(固定給与 + 変動給与)-(社会保険料 + 税金)
控除される金額は年齢や扶養状況によって変わりますが、手取りは額面のおよそ7〜8割になるのが一般的な目安です。
たとえば額面25万円なら、手取りはおおよそ19万〜20万円前後になると考えておくとよいでしょう。
残業代・休日手当・深夜手当の計算方法
変動給与のなかでも発生しやすいのが、残業代をはじめとする割増賃金です。計算は2ステップで行います。
- ①1時間あたりの賃金= 基本給 ÷ 1か月の所定労働時間
- ②割増賃金= 対象の労働時間 × 1時間あたりの賃金 × 割増率
割増率は労働基準法で下限が定められています。種類ごとに以下のように異なります。
| 種類 | 対象となる労働 | 割増率 |
|---|---|---|
| 時間外労働 | 法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える労働 | 25%以上 |
| 時間外労働(月60時間超) | 1か月60時間を超える時間外労働 | 50%以上 |
| 深夜労働 | 22時〜翌5時の労働 | 25%以上 |
| 休日労働 | 法定休日の労働 | 35%以上 |
月60時間を超える時間外労働の割増率50%以上は、2023年4月から中小企業にも適用されています。
時間外労働が深夜にまたがった場合は、それぞれの割増率が加算される点にも注意しましょう。
学歴による生涯年収の差については、以下の記事で具体的なデータをもとに解説しています。高卒からの就職全般については高卒就職ガイドもあわせてご覧ください。

ここからが本題です。求人票の「月給」って、実は会社によって中身がバラバラなんですよ。ここを見落とすと入社後に後悔しがちです。
求人票の「月給」はどこまで含む?転職前に確認したい3つのこと
- 求人票の「月給」に何が含まれるかは会社ごとに異なる
- 固定残業代が含まれていないかを必ず確認する
- 賞与や昇給の条件は労働条件通知書で確かめる
ここまで解説した知識は、求人票を正しく読むためにこそ役立ちます。
同じ「月給25万円」でも、内訳次第で実際に手元に残る金額は大きく変わるからです。

①「月給」に何が含まれるかを確認する
求人票の「月給」は、基本給のみを指す場合と、諸手当を含めた金額を指す場合があります。
ここが重要なのは、多くの企業で賞与や退職金が基本給をもとに計算されるからです。
月給が同じ25万円でも、基本給20万円+手当5万円の会社と、基本給25万円の会社では、賞与の金額に差が出る可能性があります。
- 基本給はいくらか
- どんな手当が、いくら含まれているか
- 賞与は何を基準に計算されるか
②固定残業代(みなし残業)の有無を確認する
固定残業代とは、一定時間分の残業代をあらかじめ月給に含めて支払う制度です。みなし残業とも呼ばれます。
「月給25万円(固定残業代4万円・30時間分を含む)」という記載であれば、実質的な基本部分は21万円ということになります。
この場合、30時間まで残業しても給与は増えません。制度自体は違法ではありませんが、内訳の把握は欠かせません。
なお固定残業代を採用する場合、企業には求人票で金額・相当する時間数・超過分は別途支払う旨を明示することが求められています。
固定残業代の記載があいまいだったり、超過分の支払いについて説明がない求人は要注意です。面接の場で確認しておくと安心できます。
③賞与・昇給の条件を労働条件通知書で確かめる
求人票に「賞与年2回」と書かれていても、業績によって支給されない年があるケースもあります。
そのため、過去の支給実績や算定基準を確認しておくと、入社後のギャップを減らせます。
労働基準法第15条では、労働契約を結ぶ際に賃金の額や支払方法を書面で明示することが使用者に義務づけられています。
内定後に受け取る労働条件通知書は、求人票の内容と食い違いがないか照らし合わせて確認しましょう。
固定残業代の有無や賞与の実績は、求人票だけでは判断しづらい部分です。キャリアスタートなら、企業の内情を把握したアドバイザーが条件面を確認したうえで求人をご紹介します。
フリーターから正社員を目指す方の就職活動全般については、フリーター就職ガイドもあわせて参考にしてください。

最後に、自分の賃金を守るための法律のルールも押さえておきましょう。知らないと損をしてしまうところなんです。
知っておきたい賃金に関する労働基準法のルール
- 賃金の支払いには5つの原則が定められている
- 最低賃金は雇用形態を問わずすべての労働者に適用される
- 未払い賃金は当分の間3年分までさかのぼって請求できる
賃金支払の5原則
労働基準法第24条では、賃金の支払い方について5つの原則が定められています。
| 原則 | 内容 |
|---|---|
| 通貨払い | 現金で支払う(労働協約があれば現物支給も可) |
| 直接払い | 労働者本人に直接支払う |
| 全額払い | 全額を支払う(法令や労使協定による控除は除く) |
| 毎月1回以上払い | 毎月1回以上支払う |
| 一定期日払い | 「毎月25日」など期日を特定して支払う |
たとえば銀行振込の手数料を給与から差し引く行為は、全額払いの原則に反するとされています。
また「売上目標を達成したら支払う」といった条件付きで支払日が変動する取り決めも、一定期日払いの原則に反します。
これらの原則に違反した場合、使用者には30万円以下の罰金が科される可能性があります。
最低賃金を下回っていないか確認する方法
最低賃金は最低賃金法に基づき国が定めた賃金の下限額で、都道府県ごとに金額が異なります。
正社員・契約社員・パート・アルバイトといった雇用形態を問わず、すべての労働者に適用されます。
月給制の場合は、月額を1か月の所定労働時間で割って時間額に換算し、お住まいの都道府県の最低賃金と比べます。
最低賃金は毎年10月ごろに改定されるため、最新の金額は厚生労働省のページで確認してください。
出典:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」
未払い賃金はさかのぼって請求できる
残業代が正しく支払われていないなど未払いの賃金がある場合、労働者は会社に請求できます。
2020年4月1日に施行された改正労働基準法により、賃金請求権の消滅時効は2年から5年に延長されました。
ただし経過措置が設けられており、当分の間は3年とされています。
給与明細やタイムカードの記録は、こうした請求の際の重要な証拠になります。手元に保管しておくと安心です。
出典:厚生労働省「未払賃金が請求できる期間などが延長されています」
社会人経験の浅い方の転職については、第二新卒の転職ガイドで基本から解説しています。
給与と賃金の違いに関するよくある質問
給与と賃金はどちらが金額として大きいですか?
一概には言えません。どちらの範囲が広いかは、どの法律の文脈で使うかによって変わるためです。
対象者の広さでは、役員報酬まで含む所得税法上の給与のほうが広くなります。
一方で給与明細に記載される金額としては、両者は実質的にほぼ同じものを指しています。
給与と給料は同じ意味ですか?
日常会話ではほぼ同じ意味で使われています。厳密には給料が基本給を指すことが多い、という使い分けがあります。
ただし給料には法律上の明確な定義がなく、専門家のあいだでも「基本的に同じものと理解すれば十分」とする見解があります。
賃金の読み方を教えてください
賃金は「ちんぎん」と読みます。あわせて給与は「きゅうよ」、給料は「きゅうりょう」、賞与は「しょうよ」です。
アルバイトやパートの給料も「賃金」に含まれますか?
含まれます。労働基準法は雇用形態を問わずすべての労働者に適用されるためです。
最低賃金や割増賃金のルールも同じように適用されます。アルバイトでも深夜労働なら25%以上の割増が必要です。
賃金台帳と給与明細は何が違いますか?
賃金台帳は労働基準法により会社に作成・保存が義務づけられた書類で、社内で管理されるものです。
一方の給与明細は、支給額や控除額の内訳を従業員に知らせるために交付される書類です。目的と渡し先が異なります。
給与や待遇に納得できないまま働き続けるのはつらいものです。キャリアスタートは20代の未経験就職に特化し、これまで多くの方の正社員就職を支援してきました。ご相談は無料です。
まとめ|給与と賃金の違いを理解して求人票を正しく読もう
給与と賃金の違いは、どの法律で使われる言葉かという点にあります。
賃金は労働者を守るための労働基準法で、給与は公平に課税するための所得税法で使われる言葉です。
そのため賃金の対象は労働者に限られ、給与には役員報酬も含まれるという違いが生まれます。
また、額面と手取りは別のもので、社会保険料や税金が控除された結果、手取りは額面のおよそ7〜8割になるのが一般的です。
こうした知識があれば、求人票の「月給」に固定残業代が含まれていないか、基本給はいくらかを冷静に見極められます。
言葉の意味を正しく知ることは、自分に合った働き方を選ぶための土台になります。ぜひ次の一歩に役立ててください。

条件面の見極めに迷ったら、ぜひキャリアスタートを頼ってくださいね。20代の未経験就職に特化していて、求人票の読み方から一緒に確認できます。お待ちしています!






















「賃金」は労働基準法で使われる言葉、「給与」は所得税法で使われる言葉です。指しているお金はほぼ同じですが、法律の目的が違うため対象範囲に差があります。