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正社員を目指す方必見!法定労働時間には最低労働時間もあるの?

転職を目指す方々が注目する「残業時間」や「休日出勤」といった労働時間にまつわる決まりですが、国が定める労働基準法を詳しく認識している方は、意外と少ないのではないでしょうか?
事業スタイルによっては、「変形労働時間制」「短時間正社員」といった制度を導入している会社もあるので、なかなか完全に理解するのは難しいですよね。

そこで本記事では、そんな労働基準法の32条「法定労働時間の原則」をテーマに、話題に挙がりやすい上限だけでなく、労働時間の下限についても詳しく解説していきたいと思います。

時間外労働の上限について

労働基準法32条の「法定労働時間の原則」では、使用者は労働者に休憩時間を除いた1週間40時間を超える労働、そして1週間の各日には休憩時間を除いた1日8時間を超える労働はさせてはいけないと、定められているのです。
例外として、労働基準法36条で労働者と協定を結び行政官庁に届出をした場合、1日の労働時間延長や休日出勤ができる「変形労働時間制」を導入することが可能となりますが、届け出を提出していない組織が、労働時間を勝手に延長することは許されていません。

しかしながら近年時間外労働や休日出勤といったテーマが話題となり、メディアなどで取り上げられる機会も多いので、労働時間の上限については知識のある方も多いでしょう。
一方で目を向けられることの少ない話題が労働時間の下限についてです。

最低労働時間という決まりは存在する?

求人案件などを見ていると、「1日あたり所定労働時間8時間」といった表記を目にする機会があると思います。
基本的には1週間40時間以内で労働時間を決めることが必要になっているため、会社によっては1週間35時間というケースもあるなど、あくまでも会社ごとの取り決めであり、国で定めている決まり事ではありません。

つまり、労働基準法では正社員とパートタイムといった区別に関係なく、労働時間の制限が設けられているものの、労働時間の下限については設けられていないのです。

短時間正社員とは?労働基準法上での定義とは

労働時間超過が問題として挙げられる一方で、正社員でありながら、1週間の所定労働時間が短縮されている「短時間正社員」制度が導入されている会社もあります。
こちらの短時間正社員制度は、実は明確な定義が労働法上にあるわけではなく、一般的に通常の労働者よりも、1週間の所定労働時間が短い正社員を指す制度です。

短時間正社員は、会社によって賃金や退職金などの規定は異なりますが、労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、最低賃金法、男女雇用機会均等法といった労働者を保護する法令は適用されています。

短時間正社員でも、待遇は通常の正社員と同じ扱いを受けられる!

労働時間が短い分、通常の正社員よりも待遇面で不利になることが多いのでは?と感じるかもしれませんが、短時間正社員でも有給休暇も与えられますし、時間外労働や休日労働、深夜労働を行えば割増賃金を受取ることが可能です。

また雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法、育児・介護休業法等も要件を満たすことで適用となりますので、所定労働時間および所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上なら健康保険や厚生年金は加入が可能となります。

会社によって、短時間正社員は待遇面に格差があるケースもある

基本的には通常の正社員と同等の扱いが受けられる短時間正社員ですが、法律上に明確な定義がないため、所属する会社の決まりによっては、待遇面に差が出てしまうケースもあります。

例えば1時間に換算した場合の給与、賞与や昇給の有無、退職手当などの条件は、雇用契約の際に書面で交付し明示しているかを確認し、入社前にご自身で把握しておくことが大切です。

入社後に思っていた条件と異なっていた、といったケースもよくあるので、雇用契約は人任せにせず、ご自身が入念にチェックするようにしましょう。

労働条件は端的ではなく、総合的にメリットがあるかで判断しましょう

短時間正社員制度は、日常生活に事情を抱えていることでフルタイムの勤務が困難な人にとってはメリットが高い制度ですし、会社にとっても意欲や能力を持った正社員獲得の可能性が広がるという面で良い制度です。
ただし労働時間以外の処遇面の格差などを確認し、実際に短時間になることでどのくらいメリットがあるかなどを踏まえた上で、検討することが必要です。

短時間正社員制度ではなくても、最近では「フレックスタイム制」や「フルリモート制度」などの制度を導入する企業も増えてきていますし、ご事情によってはフルタイムで働きながら、今の生活を続けることもできるかもしれません。