フリーターの休日ってどのくらいあるの?

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フリーターって休日はどのくらいあるのでしょうか?と気になる人もいるようです。
一体どのくらい働いて、休んでいるのか?。
今回はフリーターの休日について見て行きましょう。

◆フリーターの休日の仕組みとは?
まずはどのような形で休みが取れるのかを見て行きましょう。
実際、フリーターとは好きな日、好きな時間に働けるのが魅力的な部分である事は間違いありません。
休日希望のシフトを提出し、柔軟に休みが取れるのがいいですね。
そのかわり、自分のさじ加減でお給料にも大きく影響が出てしまうのがデメリット部分でもあります。
しかし、正社員にはない自由なシフトが組めることはかなり嬉しいです。
かと思えば、正社員以上に働いているフリーターがいる事もまた事実です。
正社員には厳しい決まりがありますが、アルバイトやフリーターには未だグレーゾーンが多いです。
そんな隙間を上手く使って働くフリーターがいるのもまた事実なのです。

◆労働基準法を確認しよう
上記のように働かされ過ぎるフリーターもいますが、実際に労働基準法ではどのようになっているのでしょうか?
まず労働者は、週に1度は必ず休日をとらなければいけないとあります。
実際は週休2日制度を利用している企業は非常に多いものの、未だに週1休みで働いている人が居る事も事実です。
ですが、見て頂いてもわかる通り、週2の休みがなくとも違反にはなりません。
労働基準法は、あくまでも週に1度の休日しか言っていないからです。
そのほか年間休日においても平均は113日となっていて、週2休+お正月やゴールデンウィークなどの長期休暇と言ったところでしょうか。
とはいうものの、基本は週に1度の休みである為、実際は約50日の休日しかもらえない可能性があるということも理解しておかなければなりません。

◆有給休暇は利用できる
ただし、フリーターでも有給休暇が利用できる様にはなっています。
6ヶ月以上同じ職場で働いており、尚且つ総出勤日数が8割を超えていた場合、有給を得る事ができるというものです。
ですから、休日が少ない企業でもこの有給を上手く利用できれば、休日を増やすこともできるのです。

◆最後に
このようにフリーターは、人によってガッツリ働いて休日返上している人もいれば、のんびり働いて休日もゆっくり過ごしている人と、2分化されることでしょう。
基本は労働基準法に則った日数を休まなければ、違法となる事は間違いありません。
休日が少ない時は、一度働き先と話しあってみた方が良いのではないでしょうか。

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