正社員になれない?契約社員の無期労働契約の5年ルールとは?

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平成25(2013)年4月に改正労働契約法が施行され、契約社員や派遣社員、パートタイマーなど有期労働契約で働いていた人も、労働契約が繰り返し更新され通算5年を超えた時には無期労働契約への転換が可能となりました。しかし、5年経って無期労働契約になったからといって自動的に正社員になれるわけではありません。今回は契約社員の無期労働契約の5年ルールについて解説いたします。

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契約社員の無期労働契約”5年ルール”

 

契約社員の”5年ルール”とは?

平成24(2012)年8月10日に公布された改正労働契約法では、有期労働契約について①無期労働契約への転換、②「雇止め法理」の法定化、③不合理な労働条件の禁止の3つのルールが規定され、①と③は平成25(2013)年4月1日に施行されています。

3つのルールのうち①無期労働契約への転換は、契約社員や派遣社員、パートタイマーなどで期間の定めのある労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みによって期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できる仕組みです。
(引用先:厚生労働省「有期契約労働者の無期転換サイト」(http://muki.mhlw.go.jp/)

無期労働契約の背景・目的

有期労働契約は、雇用主が労働契約の更新を拒否した時には、契約期間の満了によって雇用が終了し労働者は退職させられることとなります。これを「雇止め」と言い、改正労働契約法は雇止めを防止し、労働者が安心して働ける環境を整えることを目的としています。

労働契約法の改正の背景には、平成20(2008)年のリーマン・ショックに端を発した世界的な不況があります。経済活動が受注や生産がストップするなか、多くの企業が契約社員やパートタイマーなどの有期労働契約の労働者を「雇用の調整弁」として「雇止め」しました。その結果、職を失った多くの労働者が路頭に迷うこととなりました。改正労働契約法は、契約終了による労働者の失業リスクを防止し、雇用を安定させることを目的に制定された法律です。

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5年経てば自動的に正社員になれるわけではない

無期労働契約の対象者

改正労働契約法において、有期労働契約の通算契約期間にカウントされるのは、平成25(2013)年4月1日以降に開始された有期労働契約で、平成25(2013)年3月31日以前に開始された有期労働契約は含まれません。また、有期労働契約とその次の有期労働契約の間に6ヶ月間以上の空白期間がある時は、空白期間前の有期労働契約も通算契約期間に含まれません(クーリング)。

雇用期間のみ有期ではなく無期になる

通算契約期間を5年経て無期労働契約への転換を希望した場合には、それまでと何が違うのでしょうか。

有期労働契約から無期労働契約に転換した場合、雇用期間のみ労働条件が変更されます。一般的には、雇用期間以外の給与や賞与、退職金、勤務地、勤務時間、福利厚生などの条件は、有期労働契約で交わされていた労働条件と同様のことが多いようです。企業によっては、無期契約社員として雇用契約を結ぶ際に、勤務条件や労働条件などが見直させる可能性もありますが、完全な正社員化というケースは少ないようです。

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5年経過する前に雇止めになる可能性も

 

5年経つ前に契約満了になった場合

有期労働契約の契約期間が5年経過する前に、契約が更新されずに打ち切られた場合には無期労働契約に転換できず雇止めされる可能性もあります。企業が無期労働契約への転換ルールを避けるために、無期転換申込権が発生する前に雇止めをすることは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいことではなく、労働契約法第19条に定められている「雇止め法理」により、不当な雇い止めは禁止されていています。場合によっては雇止めが無効になることもあるので、雇止めで困った時には都道府県労働局の雇用環境均等部に相談しましょう。

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無期転換になった場合は?

給与などの労働条件が悪化する可能性

改正労働契約法では、無期労働契約へ転換された場合、雇用期間のみが変更されるだけで、給与や昇給、ボーナス、退職金、福利厚生などの待遇面では直前の有期労働契約の条件と同一とされ、変更や改善を企業に対して義務づけていません。無期労働契約へ転換されることによって、雇止めの不安がなくなっても、正社員並みの責任を負わせられたり、収入面や業務内容などでデメリットが生じる可能性もあります。

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正社員を目指すなら転職がおすすめ

無期労働契約になっても、良い条件で働ける保証はない

以上のように有期労働契約で5年を経て無期労働契約に転換され、雇止めにより失業する不安が無くなったとしても、給与など待遇面などは直前の有期労働契約の時と同じ条件であり、場合によっては今まで以上の責任を負わせられる可能性もあります。有期労働契約が5年となり無期労働契約への転換を企業に申込む際には、転換後の労働条件や業務内容などをきちんと確認する必要があります。

正社員と同じ待遇を求めるなら、転職がおすすめ

現在勤めている企業に、正社員登用制度がない場合には、有期労働契約から無期労働契約へ転換されても、今までと同じ条件で働かなければなりません。あなたが正社員へなることを望んでいたり、今より待遇の整った環境で働きたいと思っている場合には転職するのがいいかもしれません。

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無期労働契約”5年ルールをしっかり理解してより良い待遇で働きましょう

改正労働契約法によって、有期労働契約から無期労働契約への転換がされれば失業の不安はなくなります。しかし給与など待遇面は転換前と同じ場合が多いので、無期労働契約への転換を申込をする前に条件の確認をしましょう。もし転換後も今までと待遇が変わらず、あなたが今より良い待遇や環境で働きたいと思うなら転職がおすすめです。

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