どうする?フリーターは親の扶養に入るべきか?
フリーターをしていると結構悩みの種となるのが扶養についてです。
この扶養に入るか入らないかで働く時間やお給料なども考えて行かなければいけません。
今回はこの親の扶養に入るべき否かを検討していきたいと思います。
◆4つの段階がある
まず、扶養について考える前に5つの段階を確認していきましょう。
①100万円
100万円の所得を超えると住民税を支払わなければいけなくなってしまいます。
しかしながらこの100万円という数字は各市町村によって若干の変動があるようで一概に100万円までならセーフというわけでもないようです。
②103万円
次に103万円の壁です。
この段階を超えると今度は所得税の支払い義務も発生してしまいます。
ですが正直この程度の金額ではそこまで気にしなくてもいいかもしれません。
103万円でしたら所得税は1000円未満くらいしか発生しないからです。
ただし、扶養控除」が適用されなくなってしまうのでそこはかなり注意ですね。
フリーターである貴方自身には関係ないですが、扶養から外れる事によって親の所得が上がってしまい税金が高くなるので十分に注意しておきましょう。
③106万円
2016年から106万円という壁が出来てしまいました。
これに対応するのは下記のような方々です。
・週20時間以上勤務(1日8時間としても2.5日)
・勤務期間1年以上
・学生
・従業員501名以上企業
これらに該当する方は全て社会保険への加入義務が決定されています。
④130万円
年収130万円を超えてしまうと確実に親の扶養から外れてしまう事になります。
国民年金もしくは社会保険を自分で負担しなければいけなくなってしまいます。
ちなみにこの状況になると社会保険に入る事をオススメします。
将来の事を考えると国民年金よりは社会保険の方がいいでしょう。
◆新しい扶養控除の段階とは?
2018年に施行されました、150万円の壁についてです。
これは親ではなく配偶者に限られるのですが、今までは130万円を超えてしまう事で扶養を外れていたわけですが、今度からは150万円まで控除が受けられるようになりました。
今までであれば、130万円を超えたご家庭は税金、今度からはそれが無くなる為、より多くの賃金を稼げるようになったのです。
今までは働きたくても働けない扶養家族の方は多かったはずです。
2018年以降は150万円まで稼げますので今の仕事の働く時間を増やすのもいいですし、新しい副業を始めるのもいいのではないでしょうか。
◆最後に
このように扶養に入ると言ってもいろんな段階があります。
しっかりと見極めて自分に損をしない方法を考えましょう。